任意整理手続きが無事に終わり和解が成立すると、その後は毎月支払いが続きます。この支払いができなくなった時はどうするのでしょうか?
延滞が1~2カ月程度で済むのであれば、債権者との相談で引き続き支払いを継続することができる場合もあります。
支払いが無理であれば、任意整理の和解内容が無効となりますから、個人再生や自己破産を検討しなければなりません。
この記事の目次
やむを得ない事情で支払えなくなるケースはある
任意整理は、本来なら支払うと約束した利息や遅延損害金をあなたの都合で免除してもらう手続きです。
いわば、銀行や消費者金融に甘える形で和解が成立しているのですから、和解後に支払いが滞るのはあまり良いとはいえません。
とはいえ、任意整理後の支払い期間は3年か5年が一般的です。3年もあれば交通事故にあったり大きな病気にかかることだってありますし、給料がカットされることもあります。必ずしも全員が返済できるとは限りません。
そんなケースがあるのは債権者も分かっていますから、誠実に対応することが大切です。
返済できなくなったらまずは債権者に連絡する
返済できないことに気づいたら、できるだけ早く任意整理をお願いした弁護士に相談しましょう。それが難しければ、銀行や消費者金融の担当部署に連絡してください。
和解契約では「支払いが2回滞った時には一括返済する」という決まりにすることが多いですが、すぐに連絡すれば2カ月の延滞でも解決できることがあります。
もっともダメなのは、連絡なしに支払わないことです。連絡さえ取れれば担当者も穏便に済むように配慮してくれますが、返済する意思がないと思われたら終わりです。一括返済を迫られ、裁判を起こされる可能性も高いです。
滞納時にどんな対応になるかは、はっきり言って業者によってまちまちです。2か月の延滞で一括返済になるケースもありますが、『すぐに連絡する』ことが鍵になるのは間違いありません。
返済できなくてもいきなり強制執行はない
任意整理の和解契約を破っても、強制執行によって給与の差し押さえや銀行口座が凍結されることはありません。
任意整理はあくまでも私的な契約のため、債務名義がないからです。
債権の存在と範囲を裁判所が許可しているので、債権者は訴訟を起こさずとも強制執行することができます。
任意整理と特定調停の違いが、この債務名義の有無です。裁判所を通す特定調停の和解書は債務名義として認められますから、特定調停の和解後に支払いが滞るとすぐに強制執行されます。
「債務名義を取得されないために任意整理がある」といってもよいでしょう。
一般的には自己破産や個人再生を検討する
任意整理の和解で決めた返済を続けられない場合は、個人再生や自己破産を検討することになります。
会社が倒産するなどで給与収入が見込めない場合は、自己破産を検討する場合が多いです。
2度目の任意整理は?再和解で任意整理を継続できることも
任意整理の和解後に支払いが滞っても、『2度目の任意整理』という選択肢がないわけではありません。債務整理の得意な法律事務所であれば提案されることはありますし、2度目の任意整理が成立した例はあります。
しかし、一度は合意したものを、再度条件を変えて合意をしてほしいというわけですから、交渉は間違いなく難航します。2度目の任意整理をできるかどうかは弁護士事務所によってもまちまちですから、まずは相談してみることをお勧めします。
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