借金の返済が滞ったまま放置していると、債権者が法的手段に訴えて裁判所から支払督促申立書が届きます。
こんな時は、すぐに弁護士に相談してください。
そのまま放置していると裁判所から仮執行宣言が発布され、銀行や消費者金融は強制執行による差し押さえが可能になります。
借金した時に勤務先を伝えているでしょうから、取り立てがしやすい給与はほぼ間違いなく差し押さえられます。給与の差し押さえをされると会社の人には100%バレてしまいます。裁判所から勤務先に差押命令が届きますし、会社の経理担当者が債権者に直接振り込んだり法務局に供託するためです。
支払督促を受け取っても裁判所に異議申し立てをすることで、差し押さえを避けることができます。
差押えられても、個人再生すれば差し押さえを中止できる
もし給与を差押えられた場合は、個人再生を申し立てることで差押えを中止にすることができます。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きです。
個人再生の申し立てと同時に、強制執行の中止命令の申し立てをすると、裁判所が必要だと認めれば給与差し押さえを中止にすることができます。
申し立て時に裁判所が認めなくても、個人再生手続きが開始されれば強制執行は中止します。強制執行の中止後はすぐに差し押さえられていた部分の給与を受け取ることはできませんが、個人再生の認可が決定した後なら受け取れます。
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