考える男

「家族に内緒の借金があるけれど、バレてしまいそうで不安・・・」
「毎月の返済が厳しくなっている。内緒にしたままで減額できないだろうか?」

こんな人におすすめなのが『任意整理』です。

任意整理とは、弁護士が金融業者との交渉によって借金を減額する手続きです。弁護士に依頼した時点で業者からの督促が止まるので、同居している家族には内緒のままで手続きを進められます。

  • 借金の元金(利息以外の部分)だけなら3年で支払える
  • 一定の収入がある(アルバイトでも可)

この2つの条件を満たしている人なら任意整理できます。家族にバレずに借金を減額したいなら無料相談を利用してみましょう。

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借金を家族にバレないように解決するなら任意整理が最適な理由

任意整理が家族にバレずに借金を減額できる理由は下記の5つです。

  • 受任通知が送られると、債務者への請求や取り立てがとまる
  • 裁判所を介入しないで和解交渉を行う
  • 和解交渉は弁護士が行い、書面のやり取りも弁護士経由で行う
  • 自己破産や個人再生のように官報で公表されない
  • 一度依頼をしたあとは、弁護士事務所へ出向く必要がほぼない

任意整理は、一度依頼すれば自宅に一切連絡が来ないまま借金を減らせます。業者からの連絡がなくなるのはもちろん、弁護士事務所からの連絡も配慮してくれます。

弁護士に依頼すると借金の取り立てがすぐに止まる

任意整理が弁護士に依頼すると、借金に関する電話や請求書が自宅や会社に一切届かなくなります。

クレジットカード会社や消費者金融は、弁護士からの受任通知を受け取った時点で債務者に直接連絡してはいけないからです。詳しくは『受任通知』のページをご覧ください。

弁護士事務所との連絡さえ気を付ければ大丈夫です。

委任契約を結ぶ前に「家族に内緒の借金なので、内緒のままで任意整理したい」と伝えましょう。

無料相談の時点で伝えておけば、弁護士事務所側もしっかり配慮してくれます。和解契約書などは局留めで送ってくれますし、電話連絡も時間をきめればよいですし、LINEなどを使ってくれる弁護士さんもいます。

借金が家族にバレるの自宅への督促が多い

借金が家族にバレてしまった理由の多くは、自宅に送られてきた郵便物を見られたり、督促の電話に出られてしまうことです。

通常は消費者金融や銀行ローンの請求書が自宅に送られてくることはありません。しかし、支払いが滞ると郵便や電話での督促があります。

催促の電話がかかってくるのは携帯電話のみだとしても、複数の会社から借金があればそれだけ電話に出る回数が増えます。毎日何度も電話がかかってくれば「あれ?最近おかしいな?」と怪しまれてしまいますよね。

『自宅への督促が止まる』のは家族バレを防ぐためにもっとも有効です。

家族に内緒で任意整理を行う流れ

  1. 弁護士事務所へ行って借金内容などを相談する
  2. 弁護士と委任契約を結び、必要書類を揃えて提出する
  3. 弁護士が債権者に受任通知を送る(1~3日で取り立てが止まります)
  4. 弁護士が債権者と和解交渉をする
  5. 債権者と和解契約を結ぶ(借金の減額が確定します)
  6. 弁護士への報奨金を支払う(任意整理手続きはここまで)
  7. 3年かけて債権者に和解した金額を支払っていく

任意整理の期間は3か月~半年ほどです。

債権者との和解交渉で決められた返済計画は、あなたが無理なく支払えるような内容になっているはずです。3年かけて返済をおえることになります。

和解後の支払いを滞納すると家族にバレる可能性がでてくる

無事に任意整理の和解をしても、和解した内容通りに支払えず滞納してしまえば、家族にバレる可能性がでてきます。家族にバレないためにも、和解後の支払いはしっかりとしていく必要があります。

任意整理できる金額は「和解後に3年で支払える金額」が目安

借金総額が100万円でも1000万円でも、債務整理するならまずは任意整理を検討します。「200万円以上の借金は任意整理できない」なんて決まりがあるわけではありません。

任意整理は利息をカットして残った借金残高を3年~5年程度で返済するのが原則です。つまり、和解後の残高を3年(36カ月)で支払い終えることのできる収入が必要です。

借金残高が毎月支払いに充てられる金額の36カ月分なら任意整理できる可能性が高いと言っても良いでしょう。

返済期間を5年とすることもできますが、個別の踏み入った話については弁護士との無料相談を利用した方が確実でしょう。

毎月5万円を借金の支払いに充てられる収入があるなら180万円まで、毎月10万円を借金の支払いに充てられる収入があるなら360万円までは任意整理できる可能性があります。

5年で返済できる見込みがない場合は個人再生や自己破産を選択することになります。まずは借金の残高を計算して返済計画を考えることが大切です。

自己破産や個人再生は裁判所から郵便物が届く

自己破産や個人再生は裁判所を通して行う手続きですから、裁判所からの手紙が自宅に届きます。

自己破産をするためには自宅や自動車を処分しなければなりませんから、同居している家族には確実にバレます。

自宅を手放さずにすむ個人再生をするとしても、同居している家族の収入証明が必要になります。同居人の協力なしに手続きを進めるのは非常に難しいです。

まとめ

  • 借金残高が毎月支払いに充てられる金額の36カ月分なら任意整理できる可能性が高い
  • 任意整理は裁判所を通さないので、同居人の協力なしに手続きを進められる
  • 弁護士に依頼した時点で取り立てが止まる
  • 弁護士に相談する時に「家族に内緒で任意整理したい」と伝える

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東京ロータス事務所

ロータス

東京ロータス事務所は東京に事務所を構えている全国対応の弁護士法人です。

多重債務や過払い金問題に関しては長年の経験があり、特に任意整理の料金は格安でやっています。

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