「借金の返済ができそうにないけれど、自己破産だけはしたくない・・・」
「自己破産せずに借金をどうにかできないの?」
借金が返せない=自己破産ではありません。自己破産以外の借金の解決方法(任意整理、個人再生)を紹介します。
この記事の目次
借金を返せなくなったけれど、自己破産したくない
任意の和解交渉で借金を減らす任意整理や、住宅ローンの残っている自宅を残せる個人再生という方法があります。
自己破産すれば借金をゼロにできますが、自己破産以外の借金解決方法では、借金を減らした上で毎月返済していかなければいけません。毎月安定した収入があれば、自己破産以外の借金整理方法を利用できます。
全く収入がなかったり、ケガや病気で働けなくなった人なら自己破産するのがベストの選択になることもあります。
任意整理は和解交渉で利息をカットする
『任意整理』は、弁護士や司法書士が金融業者と交渉して利息をカットしてもらう方法です。
遅延損害金や将来利息がカットされて元金のみを返していけばよいとなれば、支払い総額が大幅に減ります。
元金が200万円の借金がある人なら、3年(36カ月)で毎月6万円の支払いをできる収入があれば任意整理を行えます。
個人再生は借金総額を大幅に減らして、自宅も残せる
『個人再生』は裁判所に申し立てて、強制的に借金を減らす方法です。
借金総額 | 最低弁済額(支払う額) |
---|---|
100万円未満 | 全額払う |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1500万円以下 | 債務額の5分の1 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | 債務額の10分の1 |
5000万円超 | 個人再生はできない(自己破産へ) |
1500~3000万円の借金がある人なら、最大で元金が300万円まで圧縮されます。300万円も支払うことができなければ自己破産するしかないでしょう。
連帯保証人がついている場合、自己破産すると保証人が請求される
奨学金や住宅ローンなど、連帯保証人をつけてお金を借りた場合、『主債務者が破産すると、今度は保証人が請求される』という原則があります。
お金を借りた本人が破産しても連帯保証人の請求がなくなることはありませんから、もしも連帯保証人が支払えなければ、連帯保証人も自己破産しなければならなくなることがあります。
こんな場合は『自己破産だけはしたくない』と思うのも当然です。まずは自己破産以外の選択肢を取れないかどうか専門家に相談してください。
それでも自己破産しなければならないなら、事前に連帯保証人に説明しておきましょう。何も知らない連帯保証人がいきなり請求されるのだけは避けなければいけません。
あらかじめ説明しておけば、連帯保証人が給与や銀行口座を差し押さえられないように準備することができます。もしも支払えなくても、連帯保証人だけは自己破産せずにすむ可能性だってあります。
生活保護を受けるけれど自己破産したくない
「自己破産しなければ生活保護を受けられない。でも、自己破産だけはしなくない。」
こんな悩みを抱えて自己破産を躊躇する人は少なくありません。自己破産といえばイメージが非常に悪いですから、こう思うのも無理はありません。しかし、生活保護を受けなければいけない状況にある人なら、自己破産するデメリットはほとんどありません。
自己破産すると借金をゼロにする代わりに、自由財産を除く資産のほとんどを処分することになります。ただし、生活保護の受給条件自体に「目ぼしい資産を持っていないこと」があります。自宅や車を所有していた場合は、原則として生活保護を受けることはできません。
詳しくは『自己破産しても残せる財産(自由財産)】のページをご覧ください。
財産を隠したいなら別ですが、これから生活保護を受ける人は自己破産しても処分される財産はないでしょう。
自己破産するとブラックリスト状態になるので新しくローンを組めなくなりますが、生活保護を受給している人はブラックリスト入りしていなくても、借金の審査に通りません。
自己破産後に生活保護を受ける人は予納金を払わずに済む可能性が高いです。詳しくは『自己破産後に生活保護を受ければ予納金(自己破産費用)が免除される理由』をご覧ください。
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