「借金を清算してゼロからやり直したい…」
こんな人におすすめなのが自己破産です。自己破産とは、裁判所から免責をもらって借金をゼロにする手続きです。
免責されると全ての借金(非免責債権を除く)の支払い義務がなくなります。
借金をゼロにできますが、自宅や自動車などの20万円を越える財産がすべてなくなるので、生活をゼロから再建していくことになります。
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この記事の目次
自己破産の特徴、メリット・デメリットについて
自己破産は借金をゼロにできるという唯一の手段です。それだけに、債務整理(任意整理・個人再生・特定調停・自己破産)の中では一番デメリットが多くなります。
自己破産のメリット
- 借金がゼロになる
- 借金の取り立てが止まる
- 強制執行されなくなる
- 99万円までの財産を残せる
自己破産しても残せる財産は「99万円までの現金」「生活に必要な衣類など」「仕事に必要な道具」「価値が20万円までの財産」がありまます。
詳しくは『自己破産しても残せる財産(自由財産)』をご覧ください。
自己破産のデメリット
- なんとなくイメージが良くない
- 自宅や車などの財産がなくなる
- 一時的に一部の職業につけなくなる
- 10年ほどお金を借りれなくなる
- 官報に掲載される
色々なデメリットがありますが、自己破産を躊躇してしまう一番の理由はイメージの悪さでしょう。
自己破産を行うと同居している家族には確実にバレてしまいますから、なんとしても自己破産だけは避けたいという気持ちがあるのも当然です。
『自己破産すると会社を辞めさせられる』『住民票に記載される』『選挙権を失う』という都市伝説がありますが、全て嘘です。詳しくは『自己破産に関するデマ』のページをご覧ください。
自己破産するための費用
自己破産するためには、20万円~50万円程度の弁護士費用が必要です。裁判所への申し立てに時間がかかるため、弁護士さんの拘束時間が長くなるため、任意整理などと比べて高額になります。
お金がなくて自己破産をするのですから、破産するための簡単に支払える人なんて滅多にいません。
しかし、今手元にお金がなくても自己破産することはできます。弁護士費用については分割払いで対応してくれる事務所が多いですし、収入が低い人なら法テラスの立て替え制度を使えることもあります。
詳しくは『自己破産の費用』をご覧ください。
免責許可が下りないケースもあります
破産手続きをして借金が免除されることを『免責』と言いますが、借金を抱えている人なら誰でも免責されるわけではありません。
以下のように、免責不許可事由に該当する場合は免責されないことがあります。
- 浪費やギャンブルで作った
- 自己破産するつもりでお金を借りる
- 自分や他人の利益を図っている
- 裁判官に嘘をつく
- 7年以内に免責決定を受けている
- 債権者の不利益になるように自分の財産を隠す
免責不許可事由があっても『裁量免責』で免責される
免責不許可事由がある=自己破産できない(免責されない)というわけではありません。
免責不許可事由があっても、裁量免責で免責されることは多いです。(裁量免責とは、免責不許可事由の原因などを考慮して裁判所の判断で免責を認めることです)
実際に、パチンコや風俗通いで借金をした人達でも9割以上が免責されています。
免責不許可理由のあるかたは、同時廃止と管財事件のどちらになるかが重要です。
自己破産には『同時廃止』と『管財事件』の2種類がある
自己破産は財産の有無で『同時廃止』と『管財事件』の2つに分かれます。
破産申請をした時に財産がほとんどない人なら同時廃止に、財産がある人は管財事件といいます。自己破産をする人の大半が同時廃止の手続きをおこないます。
免責になるまでの期間は、同時廃止の場合で3カ月~6カ月、管財事件の場合は6カ月~1年以上になることもあります。
同時廃止の流れ(財産がない場合)
- 弁護士に相談・依頼(着手金を支払う)
- 裁判所へ提出する書類の作成
- 破産手続開始の申立て(免責の申立て)
- 破産手続開始の決定
- 同時廃止の決定
- 官報に公告
(破産手続開始決定したことが官報に載ります) - 免責審理
(債権者の意見聴取、審尋など) - 免責許可が決定
管財事件の流れ(財産がある場合)
- 弁護士に相談・依頼(着手金を支払う)
- 裁判所へ提出する書類の作成
- 破産手続開始の申立て(免責の申立て)
- 破産手続開始の決定
- 破産管財人の選任
(破産者の財産は破産財団になる) - 官報の公告
(破産手続開始決定したことが官報に載ります) - 債権者集会
- 破産財団の財産を換価、配当
- 免責審理
(債権者の意見聴取、審尋など) - 免責許可が決定
免責が確定しても非免責債権だけは支払う義務がある
破産手続きがすすんで免責が確定すれば、借金の支払い義務が免除されます。
しかし、免責されたからといっても、すべての債務が免除になるわけではありません。免責の効果が及ばない「非免責債権」だけは支払い義務が残ります。
税金や社会保険料、離婚した子供の教育費、損害賠償請求、刑事罰の罰金などは免責が確定した後も支払い続ける義務があります。
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