「失業中で借金を返すあてがない…」
「借金を清算してゼロからやり直したい…」
そんな方に検討してほしいのが自己破産です。自己破産とは、裁判所に「支払不能」と認めてもらい、免責を受けることで借金の支払い義務をなくす手続きです。
借金はゼロになりますが、20万円を超える価値の財産は手放すことになるため、生活をゼロから再建していくことになります。この記事では、自己破産の仕組みからメリット・デメリット、手続きの流れ、向いている人の特徴まで詳しく解説します。
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自己破産とは
自己破産とは、収入や財産では借金の返済ができない「支払不能」の状態であることを裁判所に認めてもらい、裁判所からの「免責許可」によって借金の支払い義務をなくす手続きです(破産法1条)。
一般的に、以下のような状態にあると「支払不能」と判断されやすくなります。
- 今ある借金を3年~5年程度で完済することが難しい
- 借金の総額が年収の1.5倍を超えている
- 収入や資産を差し引いても返済のあてがない
自己破産は、任意整理や個人再生とは異なり借金を減額するのではなく、原則としてすべての借金をゼロにできる唯一の手続きです。そのぶん、債務整理(任意整理・個人再生・特定調停・自己破産)の中では一番デメリットが多い手続きでもあります。
自己破産のメリット
- 借金がゼロになる
- 借金の取り立てが止まる
- 強制執行されなくなる
- 99万円までの財産を残せる
自己破産をしても残せる財産には「99万円までの現金」「生活に必要な衣類など」「仕事に必要な道具」「価値が20万円までの財産」があります。
詳しくは『自己破産しても残せる財産(自由財産)』をご覧ください。
自己破産のデメリット
- なんとなくイメージが良くない
- 自宅や車などの財産がなくなる
- 一時的に一部の職業につけなくなる
- 10年ほどお金を借りれなくなる
- 官報に掲載される
色々なデメリットがありますが、自己破産を躊躇してしまう一番の理由はイメージの悪さでしょう。
自己破産を行うと同居している家族には確実にバレてしまいますから、なんとしても自己破産だけは避けたいという気持ちがあるのも当然です。
『自己破産すると会社を辞めさせられる』『住民票に記載される』『選挙権を失う』という都市伝説がありますが、全て嘘です。詳しくは『自己破産に関するデマ』のページをご覧ください。
一時的に就けなくなる職業がある
自己破産の手続き中は「資格制限」として、以下のような職業に一時的に就けなくなります。
- 弁護士・税理士・司法書士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人・損害保険代理店
- 宅地建物取引士
- 質屋・古物商
これらの制限は「免責許可が確定して復権するまで」の一時的なものです。免責が下りれば資格制限はなくなり、通常どおり仕事を続けられます。すでにその職業に就いている場合は、手続き中は休業扱いになるケースが多いため、心配な方は弁護士に事前に相談しておくと安心です。
自己破産にかかる費用
自己破産をするためには、20万円~50万円程度の弁護士費用が必要です。裁判所への申し立てに時間がかかり、弁護士の拘束時間が長くなるため、任意整理などと比べて高額になりがちです。
お金がなくて自己破産をするのですから、破産費用を簡単に支払える人はほとんどいません。
しかし、今手元にお金がなくても自己破産することはできます。弁護士費用については分割払いで対応してくれる事務所が多く、収入が低い人なら法テラスの立て替え制度を使えることもあります。
詳しくは『自己破産の費用』をご覧ください。
自己破産には『同時廃止』と『管財事件』の2種類がある
自己破産は財産の有無によって『同時廃止』と『管財事件』の2つに分かれます。
破産申請の時点で財産がほとんどない人は同時廃止に、一定以上の財産がある人は管財事件になります。自己破産をする人の大半は同時廃止の手続きで進みます。
免責になるまでの期間は、同時廃止の場合で3カ月~6カ月、管財事件の場合は6カ月~1年以上になることもあります。
同時廃止の流れ(財産がない場合)
- 弁護士に相談・依頼(着手金を支払う)
- 裁判所へ提出する書類の作成
- 破産手続開始の申立て(免責の申立て)
- 破産手続開始の決定
- 同時廃止の決定
- 官報に公告(破産手続開始決定したことが官報に載ります)
- 免責審理(債権者の意見聴取、審尋など)
- 免責許可が決定
管財事件の流れ(財産がある場合)
- 弁護士に相談・依頼(着手金を支払う)
- 裁判所へ提出する書類の作成
- 破産手続開始の申立て(免責の申立て)
- 破産手続開始の決定
- 破産管財人の選任(破産者の財産は破産財団になる)
- 官報の公告(破産手続開始決定したことが官報に載ります)
- 債権者集会
- 破産財団の財産を換価、配当
- 免責審理(債権者の意見聴取、審尋など)
- 免責許可が決定
免責許可が下りないケースもある
破産手続きをして借金が免除されることを『免責』と言いますが、借金を抱えている人なら誰でも免責されるわけではありません。
以下のように、免責不許可事由に該当する場合は免責されないことがあります。
- 浪費やギャンブルで作った借金がある
- 自己破産するつもりでお金を借りた
- 自分や他人の利益を図っている
- 裁判官に嘘をついた
- 7年以内に免責決定を受けている
- 債権者の不利益になるように自分の財産を隠した
免責不許可事由があっても『裁量免責』で免責される
免責不許可事由がある=自己破産できない(免責されない)というわけではありません。
免責不許可事由があっても、裁量免責で免責されることは多いです。(裁量免責とは、免責不許可事由の原因などを考慮して裁判所の判断で免責を認めることです)
実際に、パチンコや風俗通いで借金をした人達でも9割以上が免責されています。
免責不許可理由のある方は、同時廃止と管財事件のどちらになるかが重要です。
関連:『浪費だと免責にならない』は嘘?免責不許可事由があっても自己破産できる理由とは
免責が確定しても非免責債権だけは支払う義務がある
破産手続きがすすんで免責が確定すれば、借金の支払い義務が免除されます。
しかし、免責されたからといっても、すべての債務が免除になるわけではありません。免責の効果が及ばない「非免責債権」だけは支払い義務が残ります。
税金や社会保険料、離婚した子供の教育費、損害賠償請求、刑事罰の罰金などは、免責が確定した後も支払い続ける義務があります。
自己破産が向いている人・向いていない人
債務整理には自己破産のほかに任意整理・個人再生があり、どれを選ぶべきかは状況によって変わります。
自己破産が向いている人
- 収入や財産では借金の返済が現実的に不可能な人
- 失業中・病気などで今後の収入も見込めない人
- 持ち家や高額な資産を持っていない人
- 資格制限の対象となる職業に就いていない人
自己破産が向いていない人
- マイホームを手放したくない人(個人再生の住宅ローン特則が使える場合がある)
- 資格制限の対象となる職業に就いていて、手続き中に休業できない人
- 収入が安定していて、減額すれば返済を続けられる人(任意整理が向いている場合がある)
任意整理・個人再生との違い
- 任意整理:借金は減らないが利息をカットできる。裁判所を通さず、対象の借金を選べる
- 個人再生:借金を大幅に減額できる。住宅ローン特則を使えばマイホームを残せる
- 自己破産:借金がゼロになるが、一定以上の財産を手放す必要がある
それぞれの詳しい違いは『任意整理とは』『個人再生とは』のページもあわせてご覧ください。
自己破産後の生活はどう変わる?
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリスト」の状態になります。この期間は5年~10年程度で、その間は新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
詳しくは『債務整理をしてブラックリストに載った人ができなくなること』をご覧ください。
また、免責が確定すると同時に資格制限も解除される「復権」という状態になります。復権すると、自己破産前と同じように仕事や生活を送ることができます。
自己破産に関するよくある質問
Q. 自己破産をすると会社を解雇されますか?
自己破産を理由に会社を解雇することはできません。会社に自己破産の事実が伝わることも、基本的にはありません。
Q. 家族の財産もなくなりますか?
自己破産で処分されるのは、あくまで申立人本人の財産です。家族名義の財産は対象になりません。
Q. 自己破産の費用が払えない場合はどうすればいいですか?
分割払いに対応している弁護士事務所や、法テラスの立て替え制度を利用できる場合があります。詳しくは『お金がなくて債務整理の弁護士費用を払えない時の対処法』をご覧ください。
Q. 自己破産すると選挙権はなくなりますか?
なくなりません。選挙権を失うという話は都市伝説で、事実ではありません。
まとめ
自己破産は、借金の支払い義務をゼロにできる唯一の債務整理手続きです。そのぶん、自宅や車などの財産を手放すことになり、一時的に就けなくなる職業がある、官報に掲載されるといったデメリットもあります。
「返済のあてがまったくない」「一からやり直したい」という方にとっては有力な選択肢ですが、任意整理や個人再生で解決できるケースもあります。まずは弁護士に相談し、自分の状況にどの手続きが合っているかを確認することをおすすめします。

