任意整理するための弁護士費用は事務所によって様々ですが、債権者1社あたり3~5万円+成功報酬が一般的です。
借金の返済に追われてギリギリに生活をしているため、『手持ちの現金がないために弁護士費用を払えず、任意整理を躊躇してしまう』ことってあると思います。
任意整理を検討している人達に手持ちの現金がないことは弁護士側も分かっていますから、報酬の支払いは柔軟に対応してくれる事務所が多いです。
任意整理の弁護士費用を分割払いできるか、他の債務整理がよいかを診断する。
弁護士費用は分割払いが可能
着手金は前払い、報酬金(減額報酬・成功報酬)は後払いです。
債務整理を引き受けてくれる弁護士事務所は着手金・報酬金のどちらも分割払い可としていることが多いです。任意整理の期間中に、報酬金を分割払いしていくのが一般的です。
報酬金を分割で支払えるメリットは、債権者への支払いと弁護士報酬が重なって大きな負担となり、毎月の支払いが滞ることを防げることです。
分割払いは任意整理手続き中に3回~10回としている所が多く、手続き期間中に払いきれなければ、和解後に支払うことになります。
分割払いを延滞すると辞任されることもある
弁護士に支払う手数料を滞納すると、任意整理手続きの途中でも弁護士側が仕事を断ることがあります。これが「辞任」です。依頼していた弁護士が仕事を放棄してしまったら、手続きを進めることができません。
任意整理手続きを続行するためには、別の弁護士に新しく依頼することになります。
弁護士もボランティアではなく事業として任意整理手続きを行っています。仕事を受任する義務はありませんし、相手が手数料を支払わないのであれば仕事を放棄する権利があるのです。
弁護士費用だけは絶対に支払わなければいけません。
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