派遣社員も債務整理で借金を減らせます。債務整理には次の3つがあります。
- 任意整理:将来の利息をカットして残った借金を3~5年かけて返済する
- 個人再生:借金を大幅に減らして住宅ローンの残っている家を残せる。
- 自己破産:全ての借金をがゼロになるが、財産のほとんどを処分する。
派遣社員のかたが債務整理する場合、まずは「任意整理できるかどうか」を検討するのが原則です。派遣会社や派遣先企業に知られることもなく、ブラックリスト期間も5年と短いからです。
しかし、あまりに借金が多ければ任意整理できないケースもあります。
個人再生や自己破産はブラックリスト期間が10年とデメリットが大きくなります。10年間はクレジットカードが使えなくなり住宅ローンも組めません。ただし借金を大幅に減らして生活を再建することが可能です。
ほとんどの方は派遣会社に知られずに借金を減らしています。まずはどんな選択肢があるか相談してみるのがよいでしょう。
この記事の目次
派遣社員も自己破産せずに借金を減らせる
派遣社員は定期的な収入があるため、任意整理や個人再生で借金を減らせます。
もしも待機中でもアルバイト収入さえあれば弁護士事務所が債権者に交渉してくれます。毎月の返済額を確保できる収入さえあればよいので、「自己破産だけは避けたい…」という方でも無料相談してみる価値があります。
(一方、無職の方は自己破産しか方法がありません)
派遣会社(派遣元)や派遣先企業にバレずに借金減額できる理由
任意整理は私的整理なので、派遣会社や派遣先企業に連絡する必要がありません。弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権者はあなたに直接連絡できなくなり、債権者からの取り立てが止まります。
ただし、給与を差し押さえられた場合は別です。裁判所から派遣会社に差し押さえの通知が届くので、経理担当者には必ず知られてしまいます。もしも派遣会社に知られずに債務整理したいなら、給与を差し押さえられる前に動かなければいけません。
個人再生や自己破産すると官報に公示される
個人再生や自己破産は裁判所経由で手続きするので「官報」という政府が発行している新聞のようなものに載ります。
ただし官報をチェックしているのは一部の金融機関関係者や警備会社だけです。一般の方や企業が定期的にチェックすることはまずありません。
債務整理しても会社を辞める理由にはならない
そもそも債務整理が会社に知られるケースは少ないですが、債務整理したことで派遣切りにあうこともありませんし、債務整理が知られても雇い留めになりません。派遣会社はあなたが派遣先企業で働くことで収益を得ているので、あえて派遣切りにする理由もないでしょう。
「自己破産したら会社を辞めなければいけない」なんてデマもありますが、そんな決まりはありません。
関連:自己破産に関するデマと実際のデメリットについて解説します
ただし、派遣で警備員をしている場合は注意
自己破産で一番問題になるのが「警備員」をしている方です。警備業法上、「破産者で復権を得ない者」は、警備員の欠格事由となっています。
自己破産すると警備員の仕事には就けず、会社にわかれば解雇される可能性もあります。
自己破産以外では生活再建するのが難しい場合、免責許可決定がおりて復権するまでは警備以外の仕事を紹介してもらいましょう。
関連:警備員が自己破産する前の注意点/破産しても警備の仕事を続けられるか
派遣社員が任意整理する流れ
派遣社員が債務整理する際にもっとも一般的な「任意整理」の流れについて紹介します。
- 弁護士/司法書士に相談する
- 提示された内容で良ければ依頼する(受任通知が送付される)
- 債権者(銀行や貸金業者)へ和解案を提示する
- 和解交渉をすすめる
- 和解後に再契約を結び、支払いを開始する
- 完済
相談から和解後の再契約までは3ヶ月、残った借金の支払い期間は3年(36回払い)が目安です。
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- 依頼後すぐに借金の取り立てがストップ
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