「妻に内緒の借金があるのだけれど、債務整理すると妻が請求されてしまうのだろうか…」
「うちの旦那が借金していたんだけど、私にも返済義務があるのかしら?」
こんな不安を抱えている方は、とても多いです。
結論から言うと、配偶者の借金に、原則として返済義務はありません。夫に借金があって、貸金業者から「夫婦なんだから返済するのが当然でしょう」と言われても、妻に返済する義務はありません。返済義務のある夫だけが債務整理をすれば、生活を再建していける可能性が高いです。
ただし、次の3つは例外です。
- 連帯保証人になっている
- 連帯債務者・共有名義(ペアローンなど)になっている
- 日常家事債務に当たる
この記事では、3つの例外、督促が来たときの対処法、債務整理・離婚・死亡の場合の注意点を解説します。
※相手がヤミ金業者の場合は、正論を言っても通じないことがあります。ヤミ金に対応している弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
- 配偶者の借金に、原則として返済義務はない(給料や預金も差し押さえられない)
- 例外は、連帯保証人・連帯債務者(共有名義)・日常家事債務の3つ
- 借金は、日常家事債務に含まれないのが原則
- 配偶者が亡くなった場合は、相続人として借金を引き継ぐ可能性があるため、相続放棄を検討する
場面別の早見表:配偶者に返済義務はある?
| 場面 | 配偶者の返済義務 |
|---|---|
| 夫(妻)名義の通常の借金(消費者金融・カードローンなど) | 原則としてなし |
| 日常家事債務に当たる債務 | あり(夫婦で連帯して責任を負う) |
| 配偶者が連帯保証人になっている借金 | あり |
| 連帯債務者・共有名義の借金(ペアローンなど) | あり |
| 夫単独名義の住宅ローン | 原則としてなし(妻が連帯保証人・連帯債務者の場合はあり) |
| 家族カードの利用代金 | 支払い義務は本会員にある(家族会員に請求されることは、通常はない) |
| 結婚前の借金 | なし |
| 配偶者が亡くなった場合 | 相続人として、借金を引き継ぐ可能性がある(相続放棄ができる) |
| 離婚した場合 | 連帯保証・連帯債務は、離婚後も残る |
原則:夫婦でも、借金は別々
夫婦であっても、法律上は別々の人格です。夫の借金は夫の借金、妻の借金は妻の借金として扱われます。
債権者が請求できるのは、借りた本人です。配偶者の給料や預金など、配偶者名義の財産を、差し押さえることもできません。
ただし、実質的には債務者の財産なのに、配偶者名義にしているような場合は、争いになることがあります。
例外①:日常家事債務
日常家事債務とは
日常家事債務とは、夫婦の共同生活に必要な、日常の家事に関する債務のことです。民法761条は、このような債務は、夫婦が連帯して責任を負うと定めています。
民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
日常家事の典型例は、次のようなものです。
- 家賃
- 水道光熱費
- 食料品などの生活必需品の購入
- 医療費
- 子どもの教育費
高額な洋服や時計、趣味の品などは、日常家事に含まれにくく、購入した本人だけが責任を負うと考えられます。
借金は、日常家事債務に含まれないのが原則
注意したいのは、貸金業者からの借金は、日常家事債務に含まれないのが原則という点です。
借金の理由が「生活費のため」だったとしても、借金が日常家事債務と認められるかどうかは、金額や用途などから客観的に判断されます。
- 数十万円程度で、生活に必要な用途が明らかな場合:日常家事債務と認められる可能性がある
- 金額が高額な場合や、使い道がはっきりしない場合:日常家事債務と認められにくい
- ギャンブルや趣味、個人的な買い物のための借金:日常家事債務に含まれない
実際に、150万円の借入について、生活費のためとは認められず、日常家事債務に当たらないと判断された裁判例もあります。最高裁判所の判例(昭和44年12月18日)も、夫婦の内部事情や行為の目的だけでなく、法律行為の種類や性質を客観的に考慮するとしています。
「責任を負わない」と予告していれば、連帯責任は負わない
民法761条には、ただし書きがあります。取引の前に、第三者に対して「責任を負わない」と予告していれば、連帯責任は負いません。
ただし、実際には、取引の前に、貸主に予告するのは難しいことが多いです。
例外②:連帯保証人
夫が借金をして、妻が連帯保証人になっている場合、妻にも返済義務があります。連帯保証人は、借りた本人が払えなくなったときに、本人と同じ立場で、返済を求められます。
離婚後に、別れた夫が滞納して、連帯保証人の妻に請求がいくケースもあります。
知らない間に、保証人にされていた場合
妻が知らない間に、夫が妻の署名や印鑑を使って、保証人にしていた場合は、保証契約が無効になる可能性があります。このような場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談してください。
保証人については、借りた本人が自己破産すると保証人はどうなる?、連帯保証人が自己破産するとどうなる?で詳しく解説しています。
例外③:連帯債務者・共有名義
夫婦で、収入を合算して住宅ローンを組む「ペアローン」や、「連帯債務型」のローンは、夫婦がそれぞれ借金をしているのと同じです。どちらも、全額を返済する義務があります。
連帯債務の場合は、自分自身が借金をしているため、当然に返済義務があります。個人事業のローンなどでも、夫婦が共同名義で借りているケースがあります。
返済義務はないのに、誤解されやすいケース
夫単独名義の住宅ローン
夫が単独名義で住宅ローンを組んでいる場合、妻に返済義務はありません。ただし、妻が自宅の共有持分を持っていて、担保(抵当権)として提供している場合は、返済義務がなくても、ローンを払えなくなると、家を失うおそれがあります。
家族カード
家族カードの利用代金は、本会員が支払います。家族会員(妻など)に請求がいくことは、通常はありません。ただし、本会員が債務整理をすると、家族カードも使えなくなります。
「夫婦だから」という理由だけの請求
貸金業者や回収業者が、「夫婦なんだから払うのが当然」と請求してくることがあります。これに応じる義務はありません。
配偶者に督促が来たときの対処法
貸金業者が、債務者以外の人に、代わりの弁済を要求することは、貸金業法で規制されています。配偶者に督促が来たら、次のように対応しましょう。
- 「返済義務はない」と、はっきり伝える
- 支払いの約束や、書類への署名はしない
- 電話の日時や、相手の名前、話した内容を、記録に残す
- 登録のある貸金業者かどうか、確認する
- ヤミ金の場合は、弁護士・司法書士や警察に相談する
特に、一部でも支払ってしまうと、支払いに応じる意思があると主張されるおそれがあります。安易に応じないでください。
債務者本人が弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知が送られ、債権者から本人への取立ては、原則として止まります。詳しくは、借金の取り立てが止まる『受任通知』とは?をご覧ください。
夫婦のどちらかが債務整理すると、どうなる?
- 配偶者の信用情報や、財産には、影響しません
- 配偶者が連帯保証人・連帯債務者になっている借金は、配偶者に請求がいきます
- 個人再生や自己破産では、裁判所に、同居している家族の収入や、家計に関する資料を提出することがあります
- 債務整理をした人が本会員の家族カードは、使えなくなります
家族に内緒で債務整理を進めたい場合は、任意整理は家族に内緒でできる?、専業主婦の場合は、専業主婦が夫に内緒で借金を減らす方法をご覧ください。
離婚・死亡のときは、どうなる?
離婚した場合
借金は、借りた本人が返済するのが原則です。離婚しても、連帯保証・連帯債務は、そのまま残ります。
財産分与では、婚姻中に生活のために作った借金は、考慮される場合があります。一方、浪費やギャンブルによる借金は、考慮されにくいです。
配偶者が亡くなった場合
配偶者が亡くなると、借金は、相続人(配偶者や子など)に引き継がれる可能性があります。
借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄は、相続の開始を知ったときから、原則として3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。遺産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
詳しくは、相続の借金は債務整理できる?をご覧ください。
配偶者の借金を肩代わりするときの注意
配偶者の借金を、肩代わりして返済する人もいます。しかし、根本的な解決にならず、借金が繰り返されることもあります。
- 立て替えた金額は、書面で記録を残しておく
- 金額が大きい場合は、贈与とみなされる場合があるため、税理士などにも確認する
- 返済が難しいときは、債務整理の検討が、現実的な選択肢になる
相談先
配偶者の借金で悩んだときは、弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。借金の種類や名義、保証人の有無を伝えると、返済義務があるかどうかを判断してもらえます。
- 法律事務所・司法書士事務所の無料相談
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 財務局の多重債務相談窓口・お住まいの自治体の相談窓口
多重債務の解決方法は、多重債務を解決する方法で解説しています。依頼先の選び方は、債務整理は弁護士と司法書士どっちがいい?、費用が不安な場合は、お金がなくて債務整理の弁護士費用を払えない時の対処法をご覧ください。
よくある質問
結婚前の借金は、配偶者に返済義務がありますか?
ありません。結婚前の借金は、本人の借金です。詳しくは、結婚前に任意整理・債務整理しても大丈夫?をご覧ください。
夫の借金で、妻の給料や預金が差し押さえられることはありますか?
原則として、ありません。差押えの対象になるのは、債務者本人の財産です。ただし、妻が連帯保証人になっている場合は、妻の財産も対象になります。
妻に内緒の借金が、バレたらどうなりますか?
借金があること自体は、法律上、妻に返済義務を生じさせません。ただし、督促状などから発覚することがあるため、早めに解決に向けて動くことが大切です。
夫婦で連帯保証をしている場合、夫が自己破産するとどうなりますか?
夫の借金が免責されても、連帯保証人である妻に、請求がいきます。妻も、債務整理を検討する必要があるかもしれません。
夫が個人事業主で、事業の借金があります。妻に返済義務はありますか?
妻が連帯保証人になっていなければ、原則として返済義務はありません。事業の借金は、日常家事債務に含まれにくいです。
夫婦そろって借金がある場合は、どうすればよいですか?
夫婦それぞれが、別々に債務整理の手続きをします。同じ事務所に依頼できる場合もあります。まずは、無料相談で、状況を伝えてみましょう。
まとめ
配偶者の借金について、ポイントをまとめます。
- 配偶者の借金に、原則として返済義務はない(給料や預金も差し押さえられない)
- 例外は、連帯保証人・連帯債務者(共有名義)・日常家事債務の3つ
- 借金は、日常家事債務に含まれないのが原則
- 督促が来ても、支払いの約束や署名はしない
- 配偶者が亡くなった場合は、相続放棄を検討する
配偶者の借金は、原則として、本人の問題です。ただし、保証人になっていないか、共有名義になっていないかは、必ず確認してください。不安なときは、弁護士や司法書士の無料相談を利用して、早めに対処しましょう。
