銀行カードローンでお金を借りている場合は、債務整理をすると同じ銀行の預金口座が凍結されてしまいます。
生活再建のために債務整理をするのに、何の対策もしないで銀行口座が凍結されて給与が引き出せなくなったら生活できなくなってしまいます。
このページでは債務整理後に銀行口座が凍結されることへの対策について説明します。
この記事の目次
銀行口座が凍結されて解除されるまでの流れ
銀行口座が凍結するタイミングは弁護士が送った受任通知を弁護士が確認した時点です。
口座凍結から解除までの流れは下記のようになります。
- 債務整理の依頼を受けた弁護士が、債権者に対して受任通知(債務整理を開始する通知)を送る
- 銀行が受任通知を確認して口座凍結する
- 保証会社に対して代位弁済の手続きを行う
- 保証会社が代位弁済をすると凍結が解除される
保証会社とは、連帯保証人の役割をしている会社です。あなたが借金を返済できなかった時には、あなたに代わって残りの債務を弁済する義務があります。
保証会社が代位弁済すると「保証会社があなたに代わって弁済しました」という通知が届きます。代位弁済された旨の書類が届いているなら、弁護士事務所へ相談をする時に持って行きましょう。
口座凍結から解除までの期間は1~3ヶ月です。口座が凍結されて使えない可能性があるので、事前に対策をしておかなければいけません。
口座凍結に備えて準備しておくこと
口座凍結しても困らないための対策として、債務整理前に以下の準備を行います。
- 預金を引き出しておく
- 会社の給与振込口座を変更する
- 携帯電話やインターネット、光熱費の引き落とし口座を変更する
- 普段使う銀行口座の開設する
弁護士が受任通知を銀行に送った時点で口座が凍結されますから、受任通知を送る前に預金を引き出して残高0円にします。
同時に、給与受け取り口座を変更しておきましょう。経理部の人にお願いして口座にしてもらえば給与を受け取れます。
凍結される前に預金を0にしなかった場合、相殺された残高は諦めるしかありません。
会社都合で振込先の銀行口座を変更できない場合
会社の決まりで給与受け取り口座を変更できないケースはあります。
凍結後に振り込まれた給与は相殺の対象外なので、『口座にお金はあるけど現金をおろせない』という状況になります。
後述しますが、銀行によっては、弁護士が代理人になれば口座凍結中でも給与部分だけは引き出しに応じてくれることがあります。
銀行口座と関連のない債務だけ任意整理するなら凍結されない
任意整理で債務整理の対象から銀行ローンを外せば口座は凍結しません。
任意整理で口座が凍結する条件は下記の通りです。
- 銀行からカードローンや住宅ローンなどの借り入れをしている
- その銀行に預金口座がある
- その借り入れを任意整理の対象にする
三井住友銀行とプロミスは関連会社ですが、プロミスを債務整理しても三井住友銀行の預金口座は凍結されません。系列とはいえ別会社だからです。ただし、プロミスと三井住友銀行カードローンのどちらかを任意整理するのは難しいです。
口座が凍結されてお金を引き出せなくなったら弁護士にかけあってもらう
銀行の預金口座が凍結されると下記のような表示がでてお金をおろせなくなります。
- ATMにキャッシュカードを入れると「利用できません」と表示される
- 借金残債と預金残高が相殺されて口座残高が0円になる
- 通帳には「相殺」と記帳される
原則として凍結中にお金をおろすことはできませんが、生活費が厳しくなってどうしても銀行からお金をおろさなければいけないケースはあります。
そんな時は、弁護士に相談して銀行と掛け合ってもらってください。債務整理中の本人が掛け合ってもらっても相手にしてもらえませんから、代理人にお願いした方がスムーズに話がすすみます。
これから弁護士さんを探すのなら、相談内容に下記の内容を書いておくと親切です。
- ○○ローンから借金が●●円ある
- 給与の受け取りに○○銀行を利用している
- 会社の決まりで給与を受け取る口座を変更できない
銀行によって対応が異なりますので、債務整理を専門に扱っている弁護士事務所へ直接相談してください。
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