基本的には、風俗で働いている女性も自己破産すれば免責が下りる可能性は高いです。
裁判所は職業で差別しないので、風俗嬢だから免責が下りないことはありません。風俗の仕事を辞める必要だってありません。
風俗で働いている女性が自己破産する際の注意点と、自己破産以外の解決方法(任意整理・個人再生)について紹介します。
この記事の目次
1.収入証明のためにお店に協力してもらう必要はある
あなたの収入状況は破産免責の決定に当たって重要事項なので、どの程度の収入があるかを証明する必要があります。
しかし風俗の仕事は、原則として日払い・現金手渡しで、正規の源泉徴収票もないことが多いです。収入を証明する書類を貰ってなくて、確定申告していなければ収入証明に少し苦労します。
こんな時はお店側に協力してもらって収入を証明する必要があります。正規の源泉徴収票に代わる報告書を提出するために、弁護士事務所がお店側に過去の支払い履歴を出してもらいます。
2.確定申告していなくても破産はできるが税金は払わなければいけない
確定申告していなくても自己破産はできます。財産状況と負債状況(借金や滞納している税金)を裁判所にきちんと報告すれば特に問題はありません。
ただし、税金の支払い義務は消滅しません。免責が下りたあとでも滞納した税金は払う必要があります。裁判所と税務署が連動しているわけではないので、破産をしたらすぐに税金を払わなければいけないわけでもありません。
3.高収入だから破産できない可能性はある
風俗の仕事は高収入です。1か月の収入が50万円や100万円を超えていれば、自己破産の要件である「返済不能」に引っかかる可能性があります。
要するに「借金を返せる人なら自己破産する必要がない」わけです。
それでも任意整理や個人再生で借金を減らすことならできます。「以前は風俗の仕事をしていたけれど、今は別の仕事をしているor無職になっている」なら自己破産できます。
自己破産以外の2つの解決策
借金を減額する方法には、自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」があります。自己破産の免責が下りなくても、借金を減らすことができます。
- 任意整理:弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して借金を減額する手続きです。借金の元金は減らさず、将来利息や遅延損害金を減らして支払総額を大きく減らします。
- 個人再生:裁判所を通して、借金を5分の1から10分の1にする手続きです。
どちらも支払総額を大きく減らして3~5年で残った借金を返済します。自己破産のように借金を全額ゼロにするわけではありませんが、返済期間が短くなり毎月の支払額も少なくなります。
どんな手続きが適しているかは借金総額によってケースバイケースです。弁護士事務所の無料相談を利用してみましょう。
よくあるQ&A
風俗で働いてることは裁判所にバレますか?
自己破産するには、裁判所に職業を正確に申告する必要があります。裁判所に対して風俗勤務の事実を伝えなければいけませんし、担当する弁護士さんにも風俗勤務を話さなければいけません。
破産しても家族や知人に風俗勤務がバレる可能性はまずありません。
自己破産しても風俗店で働ける
破産手続きを開始すると、一定期間(免責されるまでの半年~1年程度)は風俗営業管理者になれなくなります。
風俗営業管理者とは、オーナーや支配人のことです。従業員として勤務するなら問題ありません。
お店の人から「なんで働いているの?」と聞かれることがあるかもしれませんが『破産して借金がなくなるなら、もう風俗で働く必要がなくなったのでは?』と考えた可能性があります。
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