自営業者が事業を継続できなく理由として多いのが資金繰りです。
開業や事業拡大にあたってビジネスローンで事業資金を調達したけれど、利息の高さで財務状況がどんどん悪化していく例は少なくありません。
ローンの返済が滞らないように自転車操業となり、売上を上げるための仕事ができなくなってしまうことだってあります。
- ローンの支払いに追われて本業がすすまない
- 利息が高いため、毎月の支払いを元金に充てられない
- ローンを滞納して取り立てが厳しい
こんな悩みを抱えている自営業者の方向けの債務整理について解説しています。
この記事の目次
ビジネスローンに強い弁護士を選ぶべき
債務整理手続きは、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。(司法書士が受任できるのは1件140万円までですから、それ以上の借り入れをしている場合は弁護士に依頼してください。)
弁護士なら誰でも良いかといえばそんなことはありません。弁護士によって得意なジャンルがあります。
債務整理は決まった答えがありませんし、その中でも事業資金の債務整理は少々マイナーなジャンルですから、できるだけ債務整理に慣れている弁護士に依頼するのが良いでしょう。
ビジネスローンを債務整理するメリット
「事業用の借金を債務整理したら取引先にも知られてしまうのでは?」
「自己破産して倒産するわけにはいかないよ」
ビジネスローンの債務整理と聞くと、こんな心配があると思います。資金繰りで苦労しているとはいえ、債務整理して事業を行えなくなってしまっては本末転倒ですよね。
金融機関との任意の話し合いで債務を減額・免除してもらう任意整理なら、事業への影響を最小限に抑えつつ借金を減額できます。
任意整理は利息を免除する手続き
任意整理は借金の元金を減らすのではなく、利息や遅延損害金を免除してもらい、支払いを楽にする方法です。
ビジネスローンの金利は10%~18%ですから、この金利分が免除されるだけで支払い総額は大きく減ります。
金融機関としても、あなたに自己破産されてしまうのだけは絶対に避けなければなりません。利息を免除して少しでも返済してもらえた方がマシなのです。
取り立てはほぼ確実にストップする
ローンの返済が滞ると、金融機関から電話や訪問での取り立てが始まります。
この対応で売上を上げるための仕事がしにくくなってしまいますが、弁護士に債務整理の依頼をすると取り立てはストップします。
債務整理の依頼を受けた弁護士は、1日~2日で『受任通知』を債権者へ送ります。この受任通知を受け取った債権者は、取り立てを行ってはいけないからです。
関連:弁護士・司法書士に依頼して受任通知が送られると借金の取り立てが止まる
取引先に知られるリスクは低い
取引先に債務整理を知られるリスクは避けたいですよね。この点も大丈夫です。
任意整理なら裁判所を通さずに弁護士と債権者の交渉で和解を目指しますから、取引先に知られるリスクはとても低いです。
債務整理を依頼された弁護士・司法書士には守秘義務があります。自分が受任した案件の守秘義務をやぶったら、弁護士本人の信用は大きく傷つきますし、場合によっては刑事罰も課せられます。
裁判所を通す個人再生の場合は政府が発行する「官報」に掲載されますから、バレるリスクは少し高くなります。とはいえ、金融機関以外で官報をチェックしている人は滅多にいませんし、そもそも官報に名前が載ること自体を知らない人も多いです。
任意整理するための弁護士費用
もっとも気になるのが弁護士費用でしょう。
弁護士費用は自由化されているため事務所によって報酬体系がことなりますが、任意整理の場合は着手金が1件1万~3万円、成功報酬金として1件あたり2万円以下が加算されます。
また、ほとんどの法律事務所が分割払いOKとしています。
受任通知を送った時点で債権者からの取り立ては止まりますから、「現金が手元にないから債務整理できない」ということはありません。
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東京ロータス事務所は東京に事務所を構えている全国対応の弁護士法人です。
多重債務や過払い金問題に関しては長年の経験があり、特に任意整理の料金は格安でやっています。
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