債務整理を考える人の多くが気にするのが『家族や会社にバレてしまうこと』です。
債務整理したことで退職を迫られることがないとはいえ、できる限りは内緒にしたいと思うのが自然です。
ひとことに債務整理といっても任意整理・個人再生・自己破産があり、それぞれバレる可能性が違ってきます。
この記事の目次
任意整理がバレる可能性はとても低い
任意整理をする際に必要なのは、あなた一人で全て集められるものだけです。
会社や家族から書類や印鑑を用意してもらうことはありません。
弁護士・司法書士もあなたの秘密を守ることを第一に考えて動いてくれます。郵便物は自宅ではなく郵便局留めにしてくれますし、電話だって都合の良い時間に携帯電話だけとしてくれます。
任意整理で最もバレる可能性が高いのは、本人の気が緩んでポロッと告白してしまうことです。あなたさえ喋らなければ誰かにバレてしまうということはまず起こりません。
保証人のいる債務があってもバレない
奨学金や賃貸マンションの家賃を債務整理をすると、連帯保証人が請求されます。保証人になるのは両親の場合が多いですから、奨学金が理由で債務整理を躊躇する人も珍しくありません。詳しくは『奨学金を債務整理する時の注意点』をご覧ください。
任意整理なら債務整理の対象を任意に選ぶことができるため、奨学金や滞納家賃を外すことができます。
個人再生はバレる可能性がある
個人再生は裁判所を介して手続きを行うので、必要な書類が数多くあります。そのなかでバレしやすいのが給与明細書と退職金額証明書です。
給与明細書は自分のものだけでなく、同居家族の分まで必要です。退職金額証明書とは現時点での退職金額を証明する書類で、会社が発行します。(勤続5年以上の人のみが必要です)
同居家族にはバレてしまう可能性が高いですが、会社の人にはバレないようなテクニックがあります。
会社の人には「銀行の与信調査です」と言い訳する
会社の経理担当者から「なぜ必要なんですか?」と聞かれるのは間違いありません。ここで上手く言い訳しなければバレてしまいますが、簡単でおすすめなのが住宅ローンの与信調査です。
「家を買おうかと思っているのですが、銀行から住宅ローンの申し込みに退職金額証明書が必要と言われました」と言いましょう。
持ち家がある場合はアパートローンでも良いでしょう。「私の夫名義(or妻名義)でアパートを建築するのですが、私の分の退職金証明書も提出を求められました」と言っても良いですね。
退職金見込額証明書が取得できない場合
会社側が発行してくれないなど、どうしても退職金額証明書が取得できない場合に限っては、『自分で退職金額証明書を作成してしまう』というのも一つの手です。
退職金制度のある会社なら、あらかじめ退職金支給に関する規定を用意しています。それを見れば大まかな退職金見込み額が分かりますから、自分でも退職金額証明書が作れないことはありません。
ただし、計算方法が分からないからと経理に聞いては意味がありません。債務整理に慣れた弁護士さんからノウハウを聞くのが良いでしょう。
自己破産すると家族にはバレる場合がほとんど
同居している家族がいる場合や持ち家がある場合、自己破産すると家族には確実にバレます。
なぜなら財産の差し押さえがあるからです。99万円以下の現金と差し押さえ禁止財産(衣服や家具、給与の一部など)以外は没収されてしまいます。
また、同居する家族が働いている場合、全員の給与明細や源泉徴収票が必要になります。
自己破産しても、裁判所から会社へ直接連絡がいくことはありませんから、会社にバレる心配はしなくてもよいでしょう。ただし、会社からお金を借りている場合は、会社が債権者となるので隠すことは不可能です。
個人再生と自己破産は官報に掲載される
個人再生と自己破産は官報(国が出している新聞のようなもの)に掲載されます。
そのため、会社にバレる可能性が全くない訳ではありません。とはいえ、官報を見る人自体がほとんどいませんから、会社にバレる心配もほとんどないでしょう。
なお、個人再生や自己破産しても戸籍や住民票に掲載されることはありません。
債務整理後の仕事への影響について
『債務整理したことを会社に知られたら仕事に影響が出るのでは』と不安に思い、債務整理を躊躇する人がいます。
債務整理したことを会社へ知られることが自体がレアケースですから、心配することはありません。
万が一会社に債務整理したことを知られたとしても、会社は債務整理したことを理由に従業員を解雇することはできません。自己破産を理由に解雇することは、労働基準法の不当解雇に該当します。
とはいえ、会社に債務整理を知られて居づらくなったことで、退職するケースは多いです。
自己破産すると就けなくなる職業
任意整理や個人再生は心配ありませんが、自己破産をすると就けなくなる職業があります(弁護士・司法書士・宅建士・警備員・保険外交員など)
免責決定を受けると制限がかかりますが、破産者の9割が免責許可決定が下りますから、3か月から6カ月で復権して元通り働くことが出来ます。
最も大事なのは生活を再建できるかどうか
任意整理なら家族にも会社にもバレません。しかし、任意整理をしても借金返済が楽にならず、後々になって自己破産する人はいます。
『確実にバレないことを最優先にしたけれど、結局は自己破産してバレてしまった』なんて元も子もありません。
最も大事なのは借金苦を抜け出して生活を再建できるかどうかです。
「借金で生活が厳しいけれど、会社や家族への影響も不安だ・・・」と一人で悩んでいるなら、
まずは債務整理に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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