債務整理を考える人の多くが気にするのが、家族や会社にバレてしまうことです。債務整理をしたことを理由に退職を迫られることはありませんが、できる限り内緒にしたいと思うのは自然な感情です。
バレる可能性は、任意整理・個人再生・自己破産のどれを選ぶかで大きく異なります。この記事では手続きごとのバレる可能性と対策、保証人がいる場合の注意点、仕事への影響について解説します。
手続き別・バレる可能性の早見表
| 手続き | 家族にバレる可能性 | 会社にバレる可能性 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 低い(自分で話さない限りまずバレない) | 低い |
| 個人再生 | 高い(同居家族の給与明細が必要) | 低い(工夫次第で回避可能) |
| 自己破産 | 高い(財産差し押さえ・給与明細が必要) | 低い(官報を見る人はほぼいない) |
任意整理はほとんどバレない
任意整理は裁判所を通さず弁護士・司法書士が債権者と直接交渉する手続きのため、家族の書類も会社への通知も不要です。受任通知が送られたあとは債権者からの連絡が止まるため、自分から話さない限り、家族にも会社にもまずバレません。
ただし、家族が保証人になっている借金がある場合や、会社からの借入がある場合など、注意すべきケースもあります。詳しい原因と対策は、目的に応じて以下の記事をご覧ください。
- 家族にバレる原因と対策 → 任意整理は家族にバレない?バレる原因と内緒で進める対策
- 会社にバレる原因と対策 → 任意整理は会社にバレる?バレるケースと対策
なお、奨学金や賃貸の連帯保証人がいる場合は、その借金を任意整理の対象から外すことで保証人への影響を避けられます。詳しくは「奨学金を債務整理する時の注意点」をご覧ください。
個人再生は家族にバレる可能性がある
個人再生は裁判所を介した手続きのため、必要な書類が任意整理より多くなります。中でもバレやすいのが給与明細書と退職金見込額証明書です。
給与明細書は本人だけでなく、同居している家族全員分が必要になります。退職金見込額証明書は現時点での退職金額を会社に証明してもらう書類で、勤続5年以上の人が対象です。
同居家族にはバレる可能性が高い一方、会社の人には知られずに済むテクニックがあります。
会社には「住宅ローンの与信調査」と説明する方法がある
経理担当者から「なぜ必要なんですか?」と聞かれることは避けられません。このとき使いやすい言い訳が、住宅ローンやアパートローンの与信調査です。
「家を買おうと思っていて、銀行から住宅ローンの申し込みに退職金見込額証明書が必要と言われました」あるいは「配偶者名義でアパートを建てるので、私の分の証明書も提出を求められました」といった説明であれば、不自然になりにくいでしょう。
退職金見込額証明書が取得できない場合
会社が発行してくれないなど、どうしても証明書が取得できない場合は、自分で作成するという方法もあります。
退職金制度のある会社なら、退職金支給に関する規定があらかじめ用意されているはずです。それを確認すれば大まかな退職金見込み額が分かるため、自分で証明書を作ることも可能です。
ただし、計算方法が分からないからといって経理に聞いてしまっては本末転倒です。債務整理に慣れた弁護士に相談し、ノウハウを教えてもらうのが確実です。
自己破産は家族にバレる場合がほとんど
同居している家族がいる場合や持ち家がある場合、自己破産すると家族にはほぼ確実にバレます。
理由は財産の差し押さえです。99万円以下の現金と差し押さえ禁止財産(衣服や家具、給与の一部など)以外は原則として没収されます。また、同居家族が働いている場合は、全員の給与明細や源泉徴収票の提出も必要になります。
一方で、自己破産しても裁判所から会社へ直接連絡がいくことはないため、会社にバレる心配は基本的にありません。ただし、会社からお金を借りている場合は会社自体が債権者になるため、隠すことは不可能です。
個人再生と自己破産は官報に掲載される
個人再生と自己破産は、国が発行する官報に掲載されます。そのため、会社にバレる可能性がゼロというわけではありません。
とはいえ、官報を日常的にチェックしている人はほとんどいないため、実際に会社にバレる心配はごく小さいといえます。なお、個人再生や自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。
債務整理は仕事にどんな影響がある?
「会社に債務整理を知られたら仕事に影響が出るのでは」と不安になり、債務整理をためらう人もいます。しかし、会社に知られること自体がそもそもレアケースなので、過度に心配する必要はありません。
万が一会社に知られたとしても、債務整理をしたことを理由に従業員を解雇することはできません。自己破産を理由に解雇すれば、労働基準法の不当解雇に該当します。ただし、会社に居づらくなったことをきっかけに自主的に退職するケースは一定数あります。
自己破産すると一時的に就けなくなる職業がある
任意整理や個人再生では職業制限はありませんが、自己破産をすると一時的に就けなくなる職業があります(弁護士・司法書士・宅建士・警備員・保険外交員など)。
免責決定が確定するまでの期間は制限がかかりますが、破産者の9割前後は免責許可決定を受けており、多くの場合3〜6カ月ほどで復権し、元の職業に戻ることができます。
まとめ:バレないことより生活を再建できるかどうかが重要
任意整理であれば、家族にも会社にもバレる可能性は低いといえます。しかし、任意整理では返済が楽にならず、後になって自己破産に切り替える人も少なくありません。
「確実にバレないことを最優先にした結果、結局は自己破産することになってしまった」というのでは本末転倒です。最も大事なのは、借金苦から抜け出して生活を再建できるかどうかです。
「借金で生活が苦しいけれど、会社や家族への影響も不安だ」と一人で悩んでいるなら、まずは債務整理に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
