債務整理をしようと思ったけれど、どの業者から借りたのか分からない場合は、意外と多くあります。
- 何年も前の取引で、過去にどの金融業者と取引があったか分からない
- 自分がお金をどこで借りたのか分からなくなってしまった
- 怖くてパニックになり、手元のキャッシュカードやローンカードを、バラバラにして捨ててしまった
借入先が分かれば、取引履歴の開示請求をすることで、業者側が取引の記録を出してくれます。
しかし、明細を紛失して借入先が分からなければ、開示請求ができません。
そんな場合でも、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に開示請求をすれば、借入先を調べられます。
この記事では、借入先を調べる手順、3つの信用情報機関の違い、信用情報で分からない場合の対処法を解説します。
- 信用情報機関に開示請求をすれば、借入先の会社名などが分かる
- 開示請求をしても、ブラックリストや審査には影響しない
- 完済から5年以上たった取引や個人間の借金は、信用情報では分からない
- 借入先を漏らしたまま手続きを進めると、あとで問題になることがある
まず確認したい、手元に残っている手がかり
信用情報機関に請求する前に、手元に残っているものを確認してみましょう。意外なところに、手がかりが残っていることがあります。
- 銀行の通帳(借入金の入金、返済の引き落としや振込の記録)
- クレジットカードの利用明細
- ローンカードやキャッシュカード、契約書
- 自宅に届いた郵便物、督促状
- メールやアプリの履歴
- 家計簿や手帳のメモ
- 家族や配偶者に聞く
通帳をなくした場合でも、銀行で過去の取引明細を再発行してもらえる場合があります。
カードを捨ててしまった場合も、カードの現物がなくても借入先は調べられるので、心配はいりません。
信用情報機関3つの違い
信用情報機関とは、金融機関やクレジット会社が、借入の情報を共有する機関です。日本には、CIC・JICC・KSCの3つがあります。
信用情報機関についての詳しい説明は、金融業界のブラックリストってどういうもの?をご覧ください。
| CIC | JICC | KSC(全国銀行個人信用情報センター) | |
|---|---|---|---|
| 主な加盟会員 | クレジット会社、信販会社、携帯電話会社、消費者金融など | 消費者金融などの貸金業者、クレジット会社、保証会社など | 銀行、信用金庫、信用組合、農協など |
| 調べやすい借入先 | クレジットカード、割賦(ローン・スマホ代の分割払い) | 消費者金融、キャッシング | 銀行のカードローン・住宅ローン |
| 開示の方法 | インターネット、郵送、窓口 | スマホアプリ、郵送、窓口 | インターネット、郵送 |
| 結果が出るまでの目安 | インターネットなら即日に近い、郵送は10日前後 | スマホなら1〜3営業日程度、郵送は1〜2週間程度 | インターネットでも数営業日、郵送は1〜2週間程度 |
手数料は、インターネットやスマホアプリなら数百円〜1,000円程度、郵送なら1,000円台〜2,000円台が目安です。機関や方法によって異なり、変更されることもあるため、最新の金額は各機関の公式サイトで確認してください。
どこに請求すればいい?
借入先が思い出せない場合、どの機関に情報があるのか、自分では分かりません。そのため、借入先の種類が分かる場合はその機関、分からない場合は3機関すべてに請求するのが確実です。
- 消費者金融やキャッシングを使っていた:JICC・CIC
- クレジットカードや、スマホ代・買い物の分割払いを使っていた:CIC
- 銀行のカードローンや住宅ローンを使っていた:KSC
- 思い出せない・複数使っていた:3機関すべて
CICとJICCは、情報を相互に交換する仕組みがあります。消費者金融の借入であれば、どちらかで分かることも多いです。
開示請求の手順
1. 本人確認書類を用意する
運転免許証やマイナンバーカードなどの、本人確認書類が必要です。ネットで請求する場合は、スマホで本人確認書類を撮影したり、マイナンバーカードを読み取ったりする方法があります。必要な書類は、機関と請求方法によって異なります。
2. 申込方法を選び、手数料を支払う
インターネット・スマホ・郵送・窓口のなかから、申込方法を選びます。インターネットなら、クレジットカードやスマホ決済などで手数料を支払います。郵送の場合は、定額小為替などで支払う方法があります。
3. 開示結果を受け取り、借入先を確認する
開示報告書には、次のような内容が書かれています。
- 契約している(していた)会社名
- 契約の種類(カードローン・クレジット・ローンなど)
- 契約日や、契約の状況
- 現在の残高や、返済状況
- 延滞などの異動情報
会社名と契約の種類が分かれば、そこが借入先です。残高が残っている会社は、債務整理の対象として必ず確認しましょう。
開示請求は、審査や信用情報に影響しません
「信用情報を調べたら、ブラックリストに載るのでは?」と心配する人がいますが、自分の信用情報を開示請求しても、審査に影響することはありません。借入の申込みとは違い、本人が自分の情報を確認するだけだからです。
安心して、開示請求をしてください。
信用情報で分からない場合
信用情報機関に開示請求をしても、借入先がすべて分かるとは限りません。次のようなケースでは、別の方法で調べる必要があります。
完済から5年以上たった取引
信用情報機関に登録される期間は、契約終了後5年程度とされています。完済から5年以上たった取引は、すでに情報が消えている可能性があります。
その場合は、手がかりに戻りましょう。通帳の記録やクレジットカードの明細を、古いものまでさかのぼって確認してみてください。
昔の借金が、時効にかかっているかもしれないと考える人は、借金の時効援用とは?もあわせてご覧ください。
信用情報機関に載らない借入
次のような借金は、信用情報機関には登録されません。
- 家族・友人・知人など、個人からの借金
- 勤務先からの借入(社内貸付・給料の前借りなど)
- 税金・国民健康保険料・年金などの滞納
これらも、債務整理で整理できるものと、できないものがあります。思い当たるものは、弁護士や司法書士に必ず伝えましょう。
借入先が変わっている場合
借金は、債権回収会社(サービサー)などに譲渡されることがあります。そのため、督促の差出人と、本当に借りた会社が異なることがあります。債権回収会社については、債権回収会社からの督促を無視すると強制執行?で解説しています。
借入先が分かったら、次にやること
1. 取引履歴の開示請求をする
借入先が分かったら、その会社に取引履歴の開示を請求します。取引履歴を見れば、いつ・いくら借りて・いくら返済したのかが分かります。
借入先の業者が、取引履歴を保存している期間には限りがあります。完済から10年程度が過ぎていると、履歴が残っていない場合もあるため、早めに請求しましょう。
2. 債権調査をして、債務整理の方針を決める
取引履歴をもとに、現在の借金がいくらあるのか、過払い金がないかなどを確認します。そのうえで、任意整理・個人再生・自己破産のどの手続きがよいかを決めます。
借入先を漏らしたまま手続きを進めるリスク
「どこから借りたのか分からないまま、手続きを進めてしまった」というケースは、あとで問題になることがあります。
たとえば、自己破産では、債権者の一覧を裁判所に提出します。債権者を知っていながら記載しなかった場合、その借金は免責の対象にならないことがあります。また、新しい借入先が途中で見つかると、手続きがやり直しになったり、長引いたりします。
思い出せない借入先があっても、隠さずに、弁護士や司法書士に相談してください。調査の方法を一緒に考えてもらえます。
弁護士・司法書士に依頼するメリット
取引履歴の開示請求は、誰でもできます。しかし、最も確実なのは、弁護士や司法書士に依頼することです。
個人が開示請求をしても、業者がすぐに対応してくれるとは限りません。開示を先延ばしにされているのに、借金の取立てが続くこともあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に受任通知が送られ、原則として債権者からの直接の取立てが止まります。そのうえで、取引履歴の開示請求や債権調査を、事務所が進めてくれます。借入先を調べる段階から相談することも可能です。
依頼先の選び方は、債務整理は弁護士と司法書士どっちがいい?で解説しています。
よくある質問
開示請求をすると、家族にバレませんか?
郵送で開示請求をすると、結果が自宅に届くため、家族に気づかれる可能性があります。家族に知られたくない場合は、インターネットやスマホアプリで開示するのがおすすめです。家族に内緒で手続きを進める方法は、任意整理は家族に内緒でできる?で解説しています。
3つの機関すべてに請求する必要がありますか?
借入先の種類が思い出せない場合は、3機関すべてに請求するのが確実です。費用はかかりますが、借入先を漏らさないためには、必要な支出です。
完済した取引も、調べられますか?
完済から5年以内の取引であれば、信用情報機関で確認できる場合があります。5年以上たっていると、情報が消えている可能性があります。
自分で調べるのが不安なときは、どうすればよいですか?
弁護士や司法書士に相談すれば、借入先の調査から手伝ってもらえます。すべてを覚えていなくても、思い出せる範囲を伝えるだけで構いません。
まとめ
借入先が分からなくなったときは、次の流れで調べましょう。
- まず、通帳・カード・郵便物など、手元の手がかりを確認する
- 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に開示請求をする(開示は審査に影響しない)
- 完済から5年以上たった取引や、個人間の借金などは、別の方法で調べる
- 借入先が分かったら、取引履歴を開示請求し、債務整理の方針を決める
- 借入先を漏らさず、弁護士や司法書士に伝える
借入先が分からないまま、不安を抱えていても、状況は変わりません。まずは、できるところから確認してみましょう。
