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個人再生

無職や無収入の人でも個人再生できるのでしょうか?

個人再生は、裁判所が借金を減額させる制度であって、借金全てが免除されるわけではありません。

無職や無収入、生活保護受給者は個人再生を行うことができません。

個人再生が認められる要件には「債務者に将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み(収入の安定性)があること」が定められています。

支払い能力が低い無職や生活保護受給者は、自己破産を行うのが一般的です。

定期収入と認められるような収入がなければなりませんが、正社員でなければならないわけではありません。完全な無職ではなく、アルバイトやパートをしているなら個人再生手続きを行える可能性はあります。

定期収入ありきで作った実現可能な再生計画案が裁判所に認可されれば、個人再生手続きが終了します。

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無職の方は自己破産を検討する

無職の方だと、たとえ弁護士に相談しても自己破産を薦められます。

自己破産は借金が全て免除されて返済義務がなくなる制度です。財産や収入が少なくても問題ありません。

専業主婦も例外ではない

専業主婦でも任意整理なら和解契約に至れる可能性があります。配偶者の収入がそれなりにあれば、債権者も交渉次第で和解してくれるためです。

関連:無職・無収入の人は任意整理できる?

裁判所を通す個人再生は、再生計画案を作成するために本人の収入を厳格に求められます。専業主婦のままでは通りませんから、アルバイトをはじめて自分で収入を得なければなりません。

過払い金充当による任意整理なら可能性がある

グレーゾーン金利で借金をしていた方なら、過払い金の返金があります。そんな場合、利息の再計算をすることで借金が大幅に減る可能性があります。

自己破産を検討するとしても弁護士事務所の方からお話しがあるとは思いますが、貸金業者と長期間の付き合いがある方は一度検討してみてください。

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