長期間借金を滞納している人に対しては、銀行や消費者金融は銀行の預金口座や給与の差し押さえで回収します。
お金を借りて期日までに返せなかった人が悪いとはいえ、銀行口座や給与を差し押さえられるのは非常に厳しいですよね。
債務整理手続きを行うことで強制執行による差し押さえを停止できます。ただし、任意整理では強制執行を停止できないので注意が必要です。
この記事の目次
任意整理で強制執行を停止できない理由
強制執行による差し押さえを停止するためには、裁判所が必要だと認めなければなりません。
任意整理は裁判所を通さずに債権者との任意交渉で行う手続きです。裁判所が関与しませんから、任意整理の受任通知を受けた債権者が強制執行するかどうかは、債権者側の判断によります。
なお、弁護士が債権者へ受任通知を送ることで止まるのは『催促の電話や訪問などによる借金の取り立て』です。自宅へやってきたり電話での取り立てがなくなるというだけで、裁判所を通した借金回収は可能なのです。
早めに任意整理の和解交渉を始めれば、強制執行自体を回避できる
債権者が強制執行するかどうかは、債権者側の判断次第です。任意整理の受任通知を受け取れば債権者側も話し合いに応じてくれますし、話し合い次第では裁判所を通して取り立てをしようとは思いません。
財産を差し押さえられてからでは遅いですから、早めに任意整理の和解交渉を始めることが大切です。
できれば差押予告通知を受け取る前に任意整理を検討しておいた方が良いでしょう。
関連記事:差押予告通知や支払督促を受け取った人が差し押さえを回避する方法
差押えられても生活ができなくなるわけではない
給与を差し押さえられるといっても全額が差し押さえられるわけではありません。債権者に4分の1が差し押さえられ、4分の3は受け取ることができます。
4分の3を受け取れるならなんとか生活していくことくらいは可能でしょう。給与を受け取れる範囲で受け取って、任意整理の手続きをすすめていくという手もあります。
もちろん、給与が差し押さえられると会社には確実に借金がバレてしまいます。「いつも通り会社へ行ったら、経理担当者から給料差し押さえの話を聞かされた」という話しは珍しくありません。
会社を辞める必要はありませんが、居心地が悪くなって転職先を探す人も少なからずいます。なんとしても差し押さえを阻止したいと思うのは当然です。
なにがなんでも差し押さえを停止するなら個人再生か自己破産
強制執行による差し押さえを回避できる方法が、個人再生か自己破産の手続きです。
個人再生や自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、裁判官が認めれば強制執行を一時的に停止することができます。
関連:差し押さえ通知を受け取った人が差し押さえを回避する方法
支払督促が届いたらすぐに弁護士に相談を
支払督促が届くと2週間後には強制執行による差押えができるようになります。金融業者との契約時には勤め先を記入しているはずですから、最初に給与の差し押さえがあり、その後すぐに銀行口座も差し押さえられてしまいます。
手を打つのが遅くなると、自己破産でも個人再生でも強制執行の停止が間に合いません。債権者からの支払督促が届いてしまったら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
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