プロミスの支払いが滞ると内容証明郵便で『催告書』が届きます。「○月○日までに支払いがなければ法的手続きを取ります」という文面があり、無視すると裁判に訴えられてしまいます。
この時点で一括で支払えるなら問題ありません。プロミス側も『今すぐ訴訟する』という姿勢ではないので支払う態度さえ見せれば柔軟に対応してくれます。
しかし、返済に無理がある場合は時効援用や債務整理などを考えた方がよいです。
- 債務整理(過払い請求、任意整理など)で借金を減らす
- 時効を援用できないか確認する
- 他社から借金して返済にあてる(おまとめローンなど)
これらをひとつずつ考えていきましょう。
まずは時効を援用できないか確認する
催告書で請求された支払期日が5年以上前なら時効の可能性があります。(5年以上返済していなければ時効の可能性があります)
時効の条件さえ満たせば借金返済義務はなくなりますが、借り手側から動かなければ催告書や督促状は送られてきます。
大切なのは『自分からプロミスに電話しないこと』です。もしも電話して「○○までに支払います」と言ってしまうと債務の承認になり、支払い義務が発生してしまいます。
払わないで済む借金が復活してしまうのは勿体ないので、弁護士や司法書士を挟んで請求するのが賢いやり方です。
返済が厳しい時はどうする?
時効が成立しておらず、返済も難しい場合はどうするべきでしょうか?
- 他社から借りてプロミスの返済に回す(自転車操業状態)
- 他社カードローンやクレジットカードの支払いも厳しい(ブラックリスト状態)
こんな場合は既に家計が破綻しているので、早めに債務整理を検討しましょう。早い段階で弁護士に相談すれば、任意整理のようにデメリットの少ない方法で借金を減らすことができます。
放置していると裁判所から支払督促が届く
催告書を放置しているとプロミスやアビリオ債権回収(三井住友グループの債権回収会社)が裁判所に申し立てをおこします。
裁判所から支払督促が届いたら強制執行による差し押さえはもうすぐです。
会社からの給与や銀行預金が差し押さえられます。
給与の差し押さえは任意整理で解決できないので、選択肢は自己破産や個人再生になり、債務整理するデメリットが大きくなります。
選択肢が自己破産しかなくなってしまう前に、早めに弁護士事務所の無料相談をお勧めします。
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