「借金の取り立てや催促がつらい・・・」
「今すぐに取り立てを止めてほしい・・・」
弁護士に債務整理を依頼して『受任通知』を送ってもらうと、貸金業者の借金の取り立てや催促の電話が止めることができます。
金融機関からの借金の取り立てに悩んでいるなら、即日で取り立てをストップできる弁護士事務所の無料相談を利用しましょう。
東京ロータス事務所は債務整理に強い弁護士法人です。全国対応で無料相談を受け付けており、借金の取り立てに悩んでいるかたをしっかりサポートしてくれます。
多重債務や過払い金問題に関しては長年の経験があり、特に任意整理の料金は格安でやっています。
- 依頼後すぐに借金の取り立てがストップします
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受任通知で借金の取り立てが止まる
債務整理の依頼を受けた弁護士は、貸金業者やクレジットカード会社に対して『受任通知』を送ります。
受任通知とは「依頼者△△さんから弁護士○○が債務整理の依頼を受けました。」ということを通知する文書です。受任通知を受け取った貸金業者は法律によって取り立てができなくなります。
もしも貸金業者が違反して受任通知後に借金の取り立てを行うと、業務停止命令などの対象になります。(貸金業法21条1項)
一般的な企業であれば、受任通知を受け取った後に取り立てを行うことはありません。
受任通知を送るまでの流れ
弁護士に相談して、受任通知が送られるまでの流れは下記の通りです。
- 弁護士に債務整理の依頼をして、委任契約を結ぶ
- 委任契約を結んでから1~2日以内に、弁護士が貸金業者へ受任通知を送る
- 受任通知を受け取ると、貸金業者は借主に対して電話したり訪問して取り立てできなくなる
委任契約を結んだら即日で受任通知を送る弁護士事務所もあります。取り立てに悩んでいるなら、法律事務所の無料相談を利用してみるとよいでしょう。
受任通知のメリット
- 債権者からの取り立てが止まる
- 借金の返済義務が止まる
受任通知を送る最大のメリットは、債権者からの請求がストップすることです。債権者が債務者に対して直接借金の返済を求めることができなくなるので、落ち着いた生活を取り戻せます。
債務整理手続きが終了するまでは、借金の返済義務が中断します。借金の支払いに充てていたお金を貯めて生活を立て直す準備ができます。今手元にお金がなくて弁護士費用を払えなくても、返済に充てていたお金を弁護士費用に当てることができます。
受任通知のデメリット
- ブラックリストに載る
- 保証人に請求がいく
弁護士が受任通知を送ると、金融業者に通知が届いた時点で信用情報機関に「金融事故情報」が伝わります。いわゆるブラックリスト状態になります。新規の借り入れをしたり、クレジットカードを作ることができなくなります。銀行のカードローンなど、銀行からの借金を債務整理する場合はその銀行口座が凍結されます。
債務者本人が請求されることはなくなりますが、代わりに、保証人が貸金業者から請求を受けます。受任通知を送る前に必ず保証人と話し合っておかなければなりません。
保証人への請求は止められない
借金した本人が支払い不能となった場合、貸金業者は保証人に請求する権利があります。本人が借金を支払わなくなった時に備えて保証人を立てているのですから、基本的にこれを止めることはできません。
保証人が債務を弁済できない場合(あなたの借金を払えない場合)は、保証人も弁護士をたてて債務整理することになります。ある程度の準備期間があった方がよいですから、できるだけ早めに相談しておきましょう。
『保証人に迷惑をかけたくないから任意整理もしたくない』というのは危険です。最終的に自己破産になってしまうと更に迷惑がかかってしまいます。
ヤミ金業者からお金を借りているなら受任通知は必要ない
違法な金利で貸し付けているヤミ金業者には受任通知が一切通用しません。ヤミ金には受任通知以外の対策が必要ですので、ヤミ金専門の弁護士や司法書士に依頼することになります。
受任通知を送る前にやることリスト
- 給与の振込先口座を変更し、預金を全額引き落としておく(銀行口座凍結への対策)
- クレジットカードや光熱費の引き落とし口座も変更する
- 公共料金や社会保険は減額できないので、しっかり払うか役所に相談する
銀行ローンを債務整理をすると、その銀行の口座が凍結されます。凍結する可能性があるなら、給与の振込先口座を変更して、預金を全て引き出しましょう。銀行口座が凍結されても公共料金などは引き落とされますから、合わせて口座変更の手続きを行います。
債務整理をしても国民保険や住民税の支払い請求は届きます。税金は債務整理の対象にすることができませんから、支払えない場合は役所の窓口へ行って相談しましょう。
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