- 親に借金の取り立てがきた
- 親の借金はどう対処すればよい?
- 借金総額がいくらあるのかを親が教えてくれない
親御さんの借金が発覚したときにまず考えるのが、「どう対処すればよいか」です。親の借金を肩代わりする人もいますが、それが親御さんにとってよいとは限りませんし、あまりに大きな額で肩代わりできないことだってあります。
もし親御さんが借金をしているなら、法的な救済制度を利用して借金を減らすように促すのがよいでしょう。
借金が残っている状態で親族が亡くなると、その借金の支払い義務は子供が引き継ぎます。相続放棄という手もありますが、プラスの財産も全て放棄することになるので、あとになって預金が見つかっても引き継ぐことができません。
借金さえ片付けてしまえば相続時のトラブルがぐっと少なくなりますから、できるだけ生前に債務整理してもらったほうがよいです。
この記事の目次
親の借金が発覚したらどうする?
親御さんが事業に失敗したり、ギャンブルや浪費癖のために借金を抱えているケースはよくあることです。
返済を滞納したために金融業者の取り立てがあり、そこで初めて発覚することが多いですね。そんな時、原則として子供には借金を返済する義務はありません。
お金を貸した人が「親の借金なのだから子供が払うべきだろう」なんて言うこともありますが、応じる必要は一切ありません。
返済できない借金があるなら、弁護士に債務整理を依頼するのがベストです。事業の失敗でできた高額な借金があっても破産手続きで借金をゼロにすることだって可能です。
相続したり連帯保証人になっている場合は返済義務がある
原則として親の借金を子供が払う義務はありませんが、相続したり連帯保証人になっている場合は返済義務があります。
- 借金の保証人になっていた場合
- 親が死亡して相続した場合
- 子供名義で借金をしていた場合
事業ローンを組む際にあなたが連帯保証人の欄にサインと押印をしている場合は、返済しなければいけません。相続すると財産のプラスの部分だけではなくマイナスの部分まで引き継ぐことになりますから、やはり返済義務があります。
債務整理で借金を片付ければ、その後に得た財産は問題なく相続できます。相続後のトラブルを防ぐためにも、できるだけ生前に債務整理してもらうようにしましょう。
本人がいくら借金してるか言わない場合でも、借金総額を調査する方法はあります
借金が発覚しても、本人がいくら借金があるのか言わない場合があります。
そんな場合、『どこからいくら借りていて、借金総額がいくらなのか』を、本人すら把握できなくなっている可能性が高いです。
多重債務者は、借金を借金で返す自転車操業になっていることが多く、「A社の支払い期限がくるとB社から借金をしてA社の返済に充てる」という行動をするためです。
しかし、本人が借金総額を把握できなくても調査する方法があります。
銀行カードローンや消費者金融などから借りている場合、信用情報機関に取引履歴の開示請求をすることで借金残高がわかります。
信用情報機関とは、個人と金融業者の貸し借りを管理している民間の会社で、KSC/JICC/CICが有名です。事故情報が掲載されるといわゆる『ブラックリスト入り』という状態になります。
取引履歴の開示請求は本人でもできますが、弁護士事務所に依頼するのが簡単です。債務整理が得意な弁護士事務所なら開示請求は慣れっこですから、無料相談する際に聞いてみましょう。
任意整理なら負担が軽いので高齢でも無理なく借金を減らせる
自己破産すると借金が全てゼロになるかわりに、財産のほとんどを処分することになります。高齢になってから住み慣れた家から引越すのが望ましいとは限りませんし、本人にも抵抗があるでしょう。
まずは、任意整理を検討してみるのがよいです。自己破産と比べて弁護士費用も少なく、財産のほとんどを残せるので、債務者にとって負担の少ない借金減額方法といえます。
弁護士に依頼するのは本人ですが、無料相談を子供が受けることは可能です。任意整理できるかどうかを無料相談で聞いてみてください。
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