借金問題を抱えて弁護士に任意整理を依頼しても、弁護士側から受任を拒否されるケースがあります。
その理由は主に下記の4つです。
- 借入先が1件では受任しない方針
- 収入が少なすぎて任意整理できない場合
- そもそも債務整理NGの事務所
- 弁護士が信頼関係を結べないと判断した
弁護士から依頼を断られる理由と対処法について解説します。
この記事の目次
借入先が1件では受任しない方針の事務所がある
弁護士は依頼に応じる義務がありません。
弁護士事務所の多くは、任意整理の相談を受けても借入先が1件のみの場合は依頼を断っています。借金の減額幅よりも弁護士費用のほうが高額になるケースがあるためです。
新大阪法務司法書士事務所やアヴァンス法務事務所のように、一部の司法書士事務所は借入先が1件でも受任しているので、このような司法書士事務所に相談するとよいでしょう。
収入が少なすぎて任意整理できない
無職だと任意整理できません。整理後に延滞する可能性が高えませんし、弁護士費用だって払えないからです。
所得が低くても、一定条件を満たせば法テラスの民事法律扶助制度を利用することができます。
そもそも債務整理NGの弁護士さんがいる
債務整理の相談をするなら、債務整理を扱っている法律事務所に行かなければいけません。
弁護士にも得意な分野があり、全員が債務整理を受けるわけではありません。事務所によっては企業向けが専門だったり、個人向けにやっているけれど債務整理はNGにしていることもあります。
債務整理を扱っていても、闇金業者から借入をしている場合は断られることがあります。
依頼人と信頼関係を結べないと判断した(辞任する場合もある)
依頼後になんらかの理由で信頼関係を結べないと判断されることがあります。
- 弁護士を騙そうとしている場合
- 連絡がつかなくなる
- 受任後に新しく借金した
- 入金の約束を守らない
- 弁護士自身が体調不良で業務を続けられなくなった
もっとも一度入金が遅れたくらいで辞任されるわけではありません。
弁護士側としても理由なく辞任するメリットがないからです。弁護士も商売で事務所を営んでいるので、成功報酬を貰うためにも契約を続けて当然だからです。
なんども約束を守らずに「この人の依頼を続けるのはストレスが大きすぎるな…」と判断されれば辞任されます。
辞任通知が届いたらどうすべき?
辞任通知を送った時点で弁護士さんは
「この依頼者さんを信頼することはできない。もう一度依頼されても断ろう。」
と固く決心しています。
弁護士法人アドバンスなど、他の弁護士から辞任された方の依頼を受け入れている弁護士事務所に相談してみることをおすすめします。