ショッピングやギャンブルなどの『浪費』が原因だと免責にならないという話しは有名です。

たしかに浪費は免責不許可事由だと定められています。

しかし、不許可事由があるから免責にならないかといえば、そんなことはありません。裁判所を通して手続きを進める個人再生や自己破産では、浪費は大きな問題とはならないのです。

浪費が原因で借金が大きくなっても債務整理できる理由について解説します。

浪費は免責不許可事由ですが『裁量免責』があります

破産法252条4項によって、浪費は免責不許可事由だと定められています。

第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.htmlより

ブランド物が好きで収入に見合わない買物をしたり、競馬やパチンコなどのギャンブルをしたり、株・FX取引などでが原因で(=浪費が原因で)借金を抱えると、免責不許可事由に当たるということです。

浪費が原因で借金をした人は自己破産できないかというと、決してそんなことはありません。浪費が原因でも借金を免責されることは多いです。

免責不許可事由があるのに免責許可決定をすることを『裁量免責』といいます。裁判官の裁量によって免責を決定するからです。

免責にならない場合でも、大幅に借金を減らせる「個人再生」という方法もあります

きつい免責不許可事由があって免責にならないような場合でも、裁判所を通して手続きを進める個人再生という方法があります。

あなたが浪費をやめられるなら、弁護士は認可される可能性の高い再生計画案を作ることができます。認可されれば大幅に借金を減らすことができます。

関連:個人再生の詳しい解説はこちら

浪費が原因でも任意整理ならまず問題ありません

任意整理は裁判所を通さずに、債権者(銀行や消費者金融)と弁護士が交渉することで和解を目指す手続きです。

銀行や消費者金融の担当者にとって大事なのは、借金を返せなくなった理由よりも「いつまでにどれくらい返済可能か」です。

ブランド物を買いすぎたり、ソシャゲ課金をしすぎても、任意整理をすることで利息と遅延損害金をカットし、支払い総額を大きく減らすことができます。

関連:任意整理の詳しい解説はこちら

ウソの説明をしたり調査を拒むことも免責不許可事由

自己破産する場合は、裁判所の調査に応じる義務があり、破産管財人(裁判所の依頼で調査をする弁護士さん)に説明する義務があります。

管財人にウソの説明をすることや裁判所の調査を拒むことも免責不許可事由に当たります。

第二百五十二条
八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九  不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.htmlより

浪費が原因で借金をすることよりも、きちんと説明しない事の方が免責不許可のリスクを上げます。

かなりの浪費をした人でも、きちんと調査に応じて反省の態度を示した人なら裁量免責されるケースが多いです。破産手続が始まった後の方が大切だと言っても良いでしょう。

弁護士に対して浪費が原因だということを隠すのが非常にマズイ

浪費が原因で借金をしたからといって、弁護士に隠して相談するのはとても危険です。裁判所の調査に対して、あなたがどれだけ誠実に対応できるかが大切だからです。

裁判所や管財人が電話をしても繋がらず、調査があるたびに新しい事実が出てきてしまうのが非常にマズイです。『はじめは病気が原因の借金だと言ってましたが、実は浪費が原因でした』なんてことになったら目も当てられません。

弁護士に相談する際に「ショッピングが好きで大きな借金になっていました」「ソシャゲ課金しすぎました」という風に説明すれば、きちんと対応してくれます。

最後に

浪費が原因でも、裁判官に反省していることが伝われば、裁量免責によって自己破産できるケースは多いです。

かなり厳しい免責不許可事由があって免責にならないような場合でも、個人再生という方法があります。あなたが浪費をやめられるなら弁護士も現実的な再生計画案を作れますし、再生計画が認可されれば、借金を大幅に減らせます。

浪費が原因の借金だから債務整理で生活を立て直すのは無理だと諦めてしまう前に、一度弁護士に相談してみてください。

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