交通事故で身体に障害が残ったり、統合失調症やうつ病で精神障害になってしまい、収入が減って借金返済ができなくなるのはよくあります。
障がい者だからといって借金が免除されるわけではありませんが、債務整理で借金問題を解決することは可能です。債務整理しても障害年金の受給資格が消えるわけではないので、減額した借金を障害年金で支払っていけます。
借金が返済できなくなった障がい者のかたも、自己破産以外の方法で借金を減らせるので、どんな手続きで借金問題を解決できるか相談してみるのがよいでしょう。
この記事の目次
障がい者も収入があれば任意整理で借金を減らせる
障がいを抱えている人の借金解決方法として自己破産を検討することはありますが、障がい者になっても、一定の収入があれば任意整理などで借金を減らせます。
障害年金は借金返済に充てられるので、仕事ができなくなって収入が減ったり無職になっても、自己破産しないですむ可能性はあります。
債務整理費用が払えない時はどうするか
債務整理するための費用がなくても、次のような方法があります。
- 弁護士費用を分割払いにしてもらう
- 厚生労働省管轄の生活福祉資金貸付制度を利用する
- 法テラスの弁護士費用を立替制度を利用する
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や障がい者を支援するための公的な貸付制度です。生活福祉資金貸付制度の「一時生活再建費」は、債務整理をするために必要な経費に利用できます。限度額は60万円以内なので、債務整理の手続きを開始できます。
窓口となっているのは役所にある社会福祉協議会です。
無職状態になって返済能力が全くない場合は自己破産を検討する
仕事ができないほどの障害で無職になっているかたは自己破産を検討します。
「自己破産だけは避けたい…」と思っているかたもいますが、自己破産の主なデメリットは
- 自由財産以外の財産はすべて処分される
- 10年間はローンを組めない
- 官報に住所と名前が掲載される
このくらいです。めぼしい財産がなければ財産は処分されませんし、官報に掲載されたところで一般人には分かりません。
※自由財産とは、自己破産しても処分しなくていい財産のことで、99万円以下の現金や洋服などの生活必需品が該当します。
※官報とは、政府が発行する新聞のようなものです。
関連記事:自己破産のデメリット
自己破産後に生活保護を受ける場合の注意点
生活保護を利用すると、受給されたお金を借金返済に回せません。生活保護を受けることを前提に考えていくなら、選択肢は自己破産しかありません。
自己破産後に生活保護を受ければ予納金が免除されるので、事実上タダで手続きがおわります。
障がい者の借金問題Q&A
- 障がい者になったらカードローンやキャッシングは免除されますか?
- 障がい者になってもカードローンなどの借金は免除されません。障がい者手帳をもっていれば医療サービスや交通機関の料金などの優遇措置を受けられますが、障がい者手帳で受けられるサービスに銀行からの借金を免除する項目などはありません。
- 債務整理したら障害年金が貰えなくなりませんか?
- 債務整理しても障害年金はもらえます。任意整理・個人再生・自己破産のいずれでも、障害年金の受給資格がなくなることはありません。
- 障害年金で借金返済するとどんなペナルティがありますか?
- 障害年金で借金を返済しても何の問題もありません。
ただし、自己破産する場合だけは注意事項があります。障害年金も収入として扱われるので、債権者から「あなたが受け取っている障害年金で借金を返せるのではないですか?」と突っ込まれる可能性があることです。
(自己破産しか方法がない場合は)まずは自己破産で借金をゼロにして、その後に障害年金の申請をして生活再建していくのをおすすめします。
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