債務整理をして借金を減らしても、収入の減少や急な出費で、和解後の返済が続けられなくなることがあります。
結論から言うと、債務整理は2回目以降でもできます。ただし、1回目に選んだ手続きと、借入先が同じかどうかによって、選べる手続きが変わります。
このページでは、任意整理・個人再生・自己破産のあとにもう一度債務整理をする場合の可否と条件を解説します。
すでに滞納してしまった直後の対処法は、次の記事で解説しています。
2回目の債務整理は手続きによって条件が違う
1回目にした手続き別に、2回目にできる手続きをまとめると次のとおりです。
| 1回目の手続き | 2回目の任意整理 | 2回目の個人再生 | 2回目の自己破産 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 別の債権者なら可能。同じ債権者は応じてもらいにくい | 可能 | 可能 |
| 個人再生 | 可能だが、同じ債権者は応じてもらいにくい | 小規模個人再生は制限なし。給与所得者等再生は7年間できない場合がある | 可能 |
| 自己破産 | 可能(借入れができた場合) | 小規模個人再生は制限なし。給与所得者等再生は7年間できない | 免責確定から7年以内は免責が認められにくい |
回数そのものに、法律上の上限はありません。ただし、手続きごとに「前回からの期間」や「債権者の対応」といった壁があります。以下で順に解説します。
1回目と2回目で借入先が違うか、同じか
借入先が違う場合は、ほとんど問題なくできる
1回目は業者Aと業者Bを対象にし、2回目は業者Cと業者Dを対象にする、というように借入先が違う場合は、2回目の債務整理も通常どおり進められます。
借入先が同じ場合は、任意整理が難しくなる
1回目と同じ債権者を相手に2回目の債務整理をする場合、任意整理は難しくなります。債権者にとっては、一度減額に応じたのに、さらに減額を求められることになるためです。
任意整理は債権者の同意が必要な話し合いのため、応じてもらえないことが多く、その場合は個人再生か自己破産を検討することになります。
一方で、個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きなので、債権者が同意しなくても進められる余地があります。ただし、小規模個人再生は、債権者の過半数などが再生計画に反対すると認可されません。
1回目の手続き別に見る、2回目の債務整理
任意整理のあとに債務整理する場合
任意整理のあとに払えなくなり、もう一度債務整理をするケースは少なくありません。任意整理をしても元本は原則として減らず、将来の利息をカットして分割で返す形になるためです。返済が続かなくなった場合は、次のような選択肢があります。
- 別の債権者の分だけ任意整理する(借入先が違う場合)
- 個人再生で、借金そのものを大きく減らす
- 自己破産で、返済義務を免除してもらう
- 同じ債権者と、再和解を目指す(次の章で解説)
同じ債権者に対して再び任意整理をしても、返済の負担があまり変わらず、また払えなくなる可能性があります。任意整理のあとの債務整理は、個人再生か自己破産になるのが一般的です。
個人再生のあとに債務整理する場合
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
給与所得者等再生は、前回の給与所得者等再生の再生計画が確定した日、または前回の自己破産の免責が確定した日から、7年以内は利用できません。
一方、小規模個人再生には、この7年ルールはありません。ただし、前回の再生計画をなぜ完遂できなかったのかが、裁判所や債権者から厳しく見られます。
なお、再生計画の返済の途中で払えなくなった場合は、状況によって次のような対応があります。
- ハードシップ免責:一定の条件を満たせば、残りの返済が免除される制度
- 自己破産:残りの借金の返済義務を免除してもらう
個人再生のあとにもう一度手続きをする場合は、最初から自己破産を視野に入れて考えることが多くなります。
自己破産のあとに債務整理する場合
自己破産をすると、免責が確定した日から7年以内に再び自己破産を申し立てても、免責が認められにくくなります(免責不許可事由)。これは「申立てができない」という意味ではありませんが、7年以内の再度の自己破産は、非常にハードルが高いと考えたほうがよいでしょう。
また、給与所得者等再生も、免責確定から7年以内は利用できません。
なお、自己破産をした人は信用情報に事故情報が登録されるため、新たな借入れは通常できません。2回目の債務整理が必要になるのは、事故情報が消えたあとに再び借入れをした場合などに限られます。
自己破産のあとに、審査の通りにくさから闇金などに手を出すことは絶対に避けてください。返済に困ったら、早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。
「再和解」を目指す場合は弁護士に依頼する
任意整理の和解後に払えなくなった場合、債権者と話し合って、もう一度和解を結び直す「再和解」を目指す方法があります。
ただし、再和解は難しい交渉になります。和解の約束を守れなかった以上、債権者との信頼関係は損なわれているためです。個人が直接交渉しても、応じてもらえる可能性は高くありません。
債権者に応じてもらえるかどうかは、次のような点で変わってきます。
- それまでにどのくらい返済してきたか
- なぜ払えなくなったのか(収入減、病気など事情の説明)
- 今後どのくらいなら払えるかを、資料で示せるか
再和解を目指す場合は、債務整理を扱っている弁護士・司法書士に依頼してください。依頼中の弁護士・司法書士がいる場合は、まずそちらに相談しましょう。
2回目の債務整理を成功させるポイント
払えなくなったら、早く相談する
払えなくなったことに気づいた時点で、すぐ動くことが大切です。滞納が続くと、一括請求や訴訟に進むおそれがあり、選べる手段も減っていきます。
収入と支出を見直したうえで、無理のない手続きを選ぶ
1回目の債務整理で払えなくなったのは、「返済額が今の収入に見合っていなかった」ことが原因かもしれません。2回目は、今後の収入の見通しも含めて、現実的に続けられる手続きを選ぶことが重要です。
同じ弁護士・司法書士に依頼できるとは限らない
1回目に依頼した弁護士・司法書士が、2回目も引き受けてくれるとは限りません。辞任されている場合は、あらためて債務整理を扱う弁護士・司法書士を探すことになります。
関連:辞任通知が届いたらどうする?債務整理中に弁護士に辞任された時の対処法
よくある質問
Q. 債務整理は何回までできますか?
法律上、回数の上限はありません。ただし、個人再生や自己破産には前回からの期間(7年)による制限があり、債権者の対応も厳しくなります。
Q. 任意整理のあとに、もう一度任意整理できますか?
別の債権者が対象であれば、できます。同じ債権者の場合は、応じてもらえないことが多く、個人再生や自己破産を検討することになります。
Q. 個人再生のあとに、自己破産はできますか?
できます。個人再生の返済の途中でも、再生計画が終わった後でも、自己破産を申し立てることは可能です。
Q. 自己破産のあとに、任意整理や個人再生はできますか?
免責が確定した後に新たに借入れがあれば、任意整理や小規模個人再生は制限なく利用できます。給与所得者等再生は、免責確定から7年以内はできません。
Q. 2回目の債務整理でも弁護士費用はかかりますか?
はい。1回目と同様に、着手金や報酬金などが必要になります。分割払いに対応している事務所もあるので、相談時に確認しましょう。
まとめ
この記事をまとめると以下のようになります。
- 債務整理は2回目以降もできる。回数に法律上の上限はない
- 借入先が違えば、通常どおり債務整理できる
- 借入先が同じ場合、任意整理は難しく、個人再生か自己破産が中心になる
- 給与所得者等再生と自己破産には、前回から7年間の制限がある
- 再和解を目指す場合は、債務整理を扱う弁護士・司法書士に依頼する
