任意整理は、債権者と債務者の話し合いによって借金を減らす手続きです。

裁判所を通さずに和解交渉をするために法的な強制力はありませんが、任意整理を持ちかけられた貸金業者は利息のカットに応じてくれるケースがほとんどです。

任意整理に応じなければ、債権者が個人再生や自己破産をして貸したお金を全く回収できなくなってしまうからです。

しかし、中には交渉に応じない業者もいます。お金を借りたのが金融業者ではなかったり、個人からお金を借りている場合は任意整理交渉が難航することが多いです。

どこまで応じるかは企業によって異なりますので、自分が借金をしている業者がどれだけ協力してくれるかは、無料診断で調べてみましょう。

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債務者に自己破産されるよりは、任意整理に応じた方がよい

任意整理に応じると、貸金業者は当初の予定よりも回収できる額が少なくなってしまいます。

しかし、任意整理に応じずに債務者が自己破産してしまったら、債権者である貸金業者は貸したお金を全く回収できません。個人再生で債務が5分の1や10分の1になったとしても、大損を被ってしまういます。

それなら任意整理に応じて少しでも多く回収できた方が良いのです。

任意整理に応じない貸金業者もいる

弁護士に依頼した上で任意整理を申し出ても、全ての債権者が全面的に合意してくれる訳ではありません。中には任意整理に協力的ではない業者もいます。

任意整理に応じない理由はいくつかありますが、最も大きいのは『企業方針』です。

各企業の運営方針によって対応が異なりますが、任意整理に全く応じない企業はほぼありません。全面的に応じるのではなく、条件付きで応じる場合が多いです。

利息の免除に条件を付ける場合はある

任意整理では未払利息を全額免除できるのが望ましいですが、経過利息や遅延利息の免除には応じないことがあります。

債務者側(弁護士)が早期に解決するためには遅延利息や経過利息を含まない方が良いと判断することもあります。

【利息の種類について】

  • 経過利息:和解までの期間に発生する利息
  • 遅延利息:返済を延滞した時に発生する利息
  • 将来利息:和解成立から債務の完済までに発生する利息

任意整理の和解成立後、必ずしも将来利息が0%になるわけではありません。現在15%としている利息が和解後は5%になることもあります。

アイフルのように、分割払いには応じても、利息や遅延損害金のカットにはほとんど応じない業者もいます。

利息以外の免除には応じないことが多い

任意整理の目的は利息をカットすることです。元金が減額されるケースは非常に稀です。

元金を減額しなければ5年以内に返済できない状態なら、個人再生や自己破産を考えた方がよいでしょう。

分割回数は3年または5年以内とする業者が多いですが、分割返済には応じずに一括返済を主張する業者もいます。

任意整理に条件付きで応じる例

  • 将来利息の一部免除には応じるが、利息ゼロには応じない
  • 遅延損害金の免除には応じるが、分割払いには応じない(一括払いを主張する)

債務者の返済履歴によっては全く応じないこともある

債務者の返済履歴によって任意整理に応じない場合があります。借入期間が極端に短かったり、何度も延滞をしている債務者とは合意に至らないこともあります。

また、借り入れしてから一度も返済していない場合は、詐欺で訴えられる可能性があります。返済する気がないのにお金借りる行為は詐欺にあたるからです。

弁護士に任意整理を依頼すると『今からは絶対にお金を借りないでください。クレジットカードを使うのもだめです。』と言われますが、貸金業者が任意整理に応じなくなってしまうからです。

奨学金を任意整理すると連帯保証人に請求がいく

奨学金実施団体である日本学生支援機構(JASSO)は、任意整理の話し合いに応じません。

奨学金を借りる時には連帯保証人と保証人の両方をついていますが、弁護士から受任通知が送られた時点で、連帯保証人が奨学金を一括請求されてしまいます。

奨学金そのものを任意整理で減らすのではなく、連帯保証人のいないクレジットカードやカードローンを任意整理の対象にする方法が一般的です。

まとめ

この記事をまとめると下記の通りです。

  • 任意整理に全く応じない金融業者は少ない
  • 奨学金だけは任意整理で減額できない
  • 金融業者以外から借金をした場合、任意整理にまったく協力してくれないこともある

自分が利用した業者が任意整理に応じてくれるかどうかは、債務整理が得意な弁護士に聞いてみるのがよいでしょう。

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