債務整理を検討していて大問題となるのが「車」です。車がなければ生活できない地域に住んでいたり、車がないと仕事ができなくなってしまう人は多いです。
多くの自動車ローンには所有権留保が付いていますから、車のローンを整理対象に含めるとローン会社やディーラーに担保として持って行かれます。
債務整理をすれば必ず車を手放さなければいけないと思っている人もいますが、『債務整理をする=車を失う』ではありません。
このページでは、車を残しつつ債務整理をする方法について解説します。
任意整理する場合
任意整理は任意の借金だけを整理できる手続きですから、車のローンを整理対象に含めなければ車を残すことができます。
所有権留保が付かないローン(銀行やろうきんなどのマイカーローンなど)を利用している場合は、車を手放ずにローンを整理できます。
個人再生する場合
個人再生は住宅ローン以外の債務全てが整理対象になるため、自動車ローンも整理対象となります。
原則として、所有権留保の付いているローンを利用している場合は車を必ず手放すことになります。
所有権留保の付いていないローンを利用している場合は車を残せますが、車を残せる条件が少し複雑です。
個人再生しても車を残せるのは『車を含む残したい財産の合計が、個人再生後の返済額以下となる場合』に限ります。個人再生後に保有が認められる財産は返済額以下までだからです。
自己破産する場合
自己破産は借金全てを免除する制度ですから、原則としてローンが残っている自動車は失うことになります。所有権留保がないローンを利用していたり、すでにローンが残ってない車についても、破産手続き中に売却されます。
ただし、査定価格が20万円以下の車なら保有できます。
破産手続き中、ローンが残っていない車は競売にかけられることになりますが、競売にかけられると相場よりも安く競り落とされてしまいます。査定額が20万円以上になるのが確実な車を保有している場合は、自己破産を申し立てる前に売却してしまった方が良いでしょう。
まとめ ※本人の事情で例外はありえます
まとめると以下のようになります。
任意整理 | ローン支払い中の車でも残せる (自動車ローンを整理対象から外せばよい) |
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個人再生 | ローン支払い中の車は、所有権留保付きなら残せない 所有権留保が付いていない場合、条件次第では残せる |
自己破産 | 原則としてローンの有無に限らず車は残せない 査定価格が20万円以下なら残せる |
原則としてはこうなりますが、債務者の事情によって例外はありえます。
任意整理は業者との任意交渉で手続きを進めますから、弁護士の交渉力次第で結果がかなり変わります。
裁判所を通して行う個人再生や自己破産でも、例外が沢山あります。生活していく上で必要だったり仕事で必要な場合は、裁判所の判断で認められることがあります。
一概に「この債務整理なら車の扱いはこうなる」というものではなく、ケースバイケースなのです。まずは債務整理が得意な弁護士に無料相談してみましょう。
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