個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
どちらも債務を減額する返済計画を立てるという点では共通していますが、返済金額や手続きの条件が異なります。
安定した収入のない個人事業主の方は小規模個人再生しか選べませんが、安定した収入のある会社員なら給与所得者等再生も選べます。
小規模個人再生を選ぶのが基本
個人再生の基本は小規模個人再生です。実際に会社員を含めたほとんどの人が、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を利用します。
その理由は小規模個人再生の方が返済金額が少なくなるからです。
小規模個人再生の場合は、借金額が5分の1から10分の1になります。借金総額と最低弁済額の関係は下記の通りです。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額免除 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1500万円以下 | 債務額の5分の1 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | 債務額の10分の1 |
5000万円超 | 個人再生はできない(自己破産へ) |
小規模個人再生の申し立てをした後に、債権者から反対されてしまうと、手続きの認可がされません。そうなった時に給与所得者等再生を選択することになります。
給与所得者等再生は返済額が高い
小規模個人再生を選択できない場合に給与所得者等再生を選ぶことになります。給与所得者等再生は、会社員や公務員など収入の変動が小さい人が利用できる手続です。
給与所得者等再生では、『可処分所得(債務者の収入から税金の支払いなどを差し引いた金額)の2年分以上が返済金額となる』というルールがあります。所得が多ければ多いほど返済額が高額になるという仕組みになっています。
給与所得者等再生は小規模個人再生と比べて必ず返済額が高くなります。場合によっては返済額がかなり高額になってしまうこともあります。
どこの弁護士事務所であっても、まずは小規模個人再生の利用を検討します。会社員でも小規模個人再生を選択する人が圧倒的に多く、全体の9割は小規模個人再生です。
給与所得者等再生のメリット
給与所得者等再生のメリットは「債権者からの同意が一切必要ない」ことです。
収入の要件が厳しくなっている分、債権者の同意なしで個人再生を行うことができるのです。
もしも小規模個人再生に反対され、収入の要件で給与所得者等再生も選べない場合は、自己破産を選択することになります。
小規模個人再生で債権者が反対するケース
一般的な貸金業者が再生計画に反対意見を出すことは滅多にありません。反対するのは政府系の金融機関や東京スター銀行、そして貸金業者ではない企業からお金を借りていた場合です。
まずは反対されないような交渉をするのが第一ですから、債務整理に慣れている弁護士さんに相談するのが良いでしょう。
まとめ
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いをざっくり言うと、下記の通りになります。
給与所得者等再生:債権者の同意なしで個人再生できる。最低弁済額は法定可処分所得の2年分以上。
ほとんどの人が小規模個人再生になりますが、債権者から反対されそうなら給与所得者等再生になります。どちらを選ぶべきかは人によって違いますので、まずは弁護士に相談してください。
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