借金返済で資金がショートした個人事業主(フリーランス)の、代表的な解決策は次の3つです
- さらに借り入れして一時しのぎする
- 自己破産して廃業する
- 任意整理で事業を継続する
破産すれば借金は全てゼロになりますが、事業用の財産を処分しなければならず、廃業するのが一般的です。親族が連帯保証人になっている場合も多く、自己破産すると迷惑がかかるので、あまり積極的に破産できないでしょう。
しかし任意整理なら、借金返済の負担を減らすことで毎月の収支を黒字にできる可能性があります。「事業を継続したい」「毎月の借金支払いさえなければ事業を続けられる」という方には任意整理をおすすめします。
個人事業主が任意整理するメリット
1.個人事業主の債務はリース料が大きい
支払い途中のリース料金は債務整理の対象となります。
大型の複合機や電話などをリース業者から借りている場合
最近多いファイナンスリースは途中解約ができないため、大きな負担となっています。
リースの債務を減額する方法
リース期間前に返却すればリース債務の減額を要求できます。
その原因が利用者の債務不履行にあるときでも、リース業者は、特段の事情のない限り、右返還によつて取得した利益を清算する必要がある。
引用:事件番号 昭和55(オ)1061(裁判所)
リース会社にリース債務の減額を要求すると「すでに価値はないので減額要求には応じません」と主張されます。弁護士に交渉してもらいましょう。
2.買掛金を減額できる
商品の仕入を掛け行っている場合、買掛金も任意整理の対象にできます。
全ての取引先を整理対象にするわけではなく、取引先ごとに任意整理の対象にできます。
大切な取引先がなくなったら事業が継続できない場合などは、「絶対に残さなければいけない取引先」「捨ててもやっていける取引先」に分ける必要があります。
3.売掛金を差し押さえられないために
資金ショートに陥りそうな時は、売掛金の入金でぎりぎりの資金繰りをしているケースがあります。
もしも売掛金を差し押さえられたら更なる資金ショートで破産&廃業するしかありません。継続取引のために売掛金を担保している場合は、弁護士に相談しましょう。
4.自動車ローンがある営業用の自動車は残せる
自動車は事業継続するために絶対に必要なケースが多いため、自動車だけは残したい人が多いです。
自動車ローンを任意整理の対象としなければ、引き続き利用できます。
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