自己破産の職業制限・資格制限には警備員が含まれます。
法律上は、自己破産すると警備員は会社を辞めなければいけない可能性があります。借金があっても「解雇リスクがあるなら…」と破産しない決断をする方もいます
しかし、警備員の仕事をしていても「任意整理」や「個人再生」なら、警備業法になんの問題もありません。弁護士に依頼して借金を減らし、今の会社で仕事を続けながら生活を再建できます。
どの債務整理が最適かはケースバイケースなので、債務整理に強い弁護士に相談してみましょう。
「警備員だから債務整理できない」はよくある誤解です
ひとことに債務整理といっても、自己破産・個人再生・任意整理などの種類があります。
任意整理 | 裁判所を通さずに、弁護士が金融会社と直接交渉し、利息を免除してもらって毎月の返済額を少なくします。 家族や会社に知られずに解決できる可能性が最も高い方法です。 |
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個人再生 | 裁判所を通して、借金を5分の1から10分の1にする手続きです。住宅ローン付きの自宅を残せるメリットがあります。 |
自己破産 | 一定の財産以外を処分して、それでも返せない借金をゼロにする手続きです。会社に破産した事実がわかると解雇されるリスクがあります。 |
警備員の仕事をできなくなるのは自己破産だけです。個人再生・任意整理なら会社から解雇される心配はありませんし、任意整理ならそもそも会社にバレる可能性がほぼありません。
自己破産すると警備員の仕事をできなくなる理由
警備業法14条では「破産者で復権を得ないもの」は警備員となってはならないと定められています。「破産者で復権を得ないもの」は破産開始決定から免責許可が下りるまでの数カ月間なので、免責許可が下りれば会社で働けます。
破産開始決定から免責許可が下りるまでは4か月~6か月程度です。
たまに「自己破産したから10年間は警備員の仕事はできない」と言うかたもいますが、免責許可が下りた後なら警備会社に就職することはできます。
自己破産の事実が10年間掲載されるブラックリストは、お金を貸している金融機関だけが見られる情報です。
個人再生なら会社側は解雇できない
個人再生や任意整理については何の記載もありません。警備会社を辞める必要はありませんし、そもそも会社に報告する義務もありません。
個人再生は裁判所を通して手続きを進めるので、官報に「○○という人は個人再生手続きを開始しました」という情報が掲載されます。
会社の人が官報をチェックしていればバレる可能性はあります。
しかし、会社側に個人再生の事実がわかったからといって解雇されるわけではありません。もし個人再生を理由に解雇された場合は、違法な不当解雇になります。
任意整理なら会社に知られるリスクが低い
任意整理は、弁護士が金融機関と直接交渉して、利息を減らしてもらう手続きです。
裁判所を通さないので、個人情報が官報に掲載されることはありません。あなたが誰かに言わない限り、家族や会社に知られることなく借金を減らせます。
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