自己破産する人は、警備員の仕事には資格制限でつけなくなります。

現役の警備員が破産する際には注意しなければいけません。警備会社によっては官報で破産者の情報をチェックしているので、会社にバレれば解雇される可能性もあります。

もっとも破産手続きは数カ月間なので、自分から言わなければバレないケースも多いです。必ずしも解雇されるとは限りませんが、心配なら自己破産以外の債務整理をおすすめします。

破産手続き後に免責されれば復職できますし、免責後に他の警備会社へ再就職することも可能です。

会社に破産開始決定がバレることは少ない

会社に自己破産がバレるのは「会社の人が官報をチェックしている場合」が圧倒的に多いです。

しかし裁判所から警備会社へ「○○さんは破産手続きを開始しました」と通知が行くことはないため、官報をチェックしていなければバレる可能性はとても低いです。実際には会社へ申告していない人も多いでしょうし、会社にバレないまま破産手続きを終える可能性は高いです。

法律上は破産したら警備員の仕事ができなくなるので、自分から会社へ正直に申告して一時的に退職し、その後に復職するのが望ましいでしょう。破産手続き開始から免責までは5~6カ月ほどです。半年ほどは別の仕事を探して、その後に復職する人もいます。

「絶対に解雇されるのだけは避けたい」なら自己破産は避ける

警備業法14条では「破産者で復権を得ないもの」は警備員となってはならないと定められています。「破産者で復権を得ないもの」は破産開始決定から免責許可が下りるまでの数カ月間なので、会社にバレずに働くことは可能です。

会社が官報をチェックしていればバレますし、解雇リスクもあります。「絶対に解雇されるのだけは避けたい」なら、自己破産ではなく個人再生や任意整理を選びましょう。

警備会社のチェックは入社時のみが多い

警備会社は、破産者を野党わないように注意をし、しっかりと注意することが法律で義務付けられています。

入社時には「わたしは破産者ではありません」という誓約書を書き、役所で破産者ではない証明書を取得して会社に提出したと思います。

すでに就業している従業員に対して、定期的に破産者でないことを確認させる法律はありません。警備会社によっては官報をチェックしていることもありますが、法律で義務付けられていることではないため、全ての警備会社が官報をチェックしているわけではありません。

警備会社に再就職できるのは免責後になる

現在破産手続き中の方も、免責されるまでは警備員の仕事に就くことはできません。警備会社の採用においては、破産者でないことの証明書や誓約書を提出させることもあります。

これから取得する警備員資格の資格者証や合格証明書は受け取れない

警備の仕事でキャリアアップしていくために資格を取得していると、「せっかく取った資格がなくなってしまうのでは」という不安がありますよね。

警備業法22条では『破産者で復権を得ないものに、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない』と定められています。

検定合格前・資格取得前に破産者になると、資格者証や合格証明書を受け取れません。

【警備業法22条】
4 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。
二  第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者。(「破産者で復権を得ないもの」が含まれます)

5  警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

すでに取得している資格は「返納しなさい」と言われた場合のみ返納する

警備業法では「公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が破産者に該当する場合、返納を命ずることができる」と定められています。

公安委員会から「資格者証を返納しなさい」と通知が来れば返納しなければいけません。

【警備業法22条】
7  公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。
一  第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至ったとき。(「破産者で復権を得ないもの」が含まれます)

しかし必ずしも返納を命じられるわけではありません。「返納を命ずることができる」なので、公安委員会には返納命令を出す義務はないからです。

こればかりはやってみなければ分かりませんが、心配なら個人再生か任意整理を選んだほうがよいでしょう。

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