2018年1月16~17日に仮想通貨の暴落が起こりました。BTCやETHなどのメジャーな通貨でも大変動があり、XRPやNEMなどの草コインではさらに大きな変動が起こっています。
今回の変動で、仮想通貨FXによる大きな損失を出した人はとても多いです。中には追証が発生していて払えなくなり、破産を検討している人もいます。
仮想通貨FXで追証がきた場合、債務整理で減額することは可能でしょうか?
結論からいうと、仮想通貨でできた借金も債務整理で減額することは可能です。自己破産だけでなく、個人再生や任意整理といったデメリットの少ない債務整理手続きを行うこともできます。
免責不許可事由に該当するから自己破産できない?
投資やギャンブルによる借金は自己破産できないといわれています。
免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で自己破産を認める『裁量免責』という制度があるため、仮想通貨の借金でも自己破産できる可能生は高いです。
借金で破産しなければいけない状況になったことを反省していることが前提です。弁護士さんのアドバイスで反省文を用意しましょう。
取引所は任意整理や個人再生に応じるか
任意整理や個人再生は、債権者(取引所側)が応じなければ借金を減額することができません。
取引所は、あなたに自己破産されたら借金の回収できなくなってしまいます。自己破産されるくらいなら…ということで、任意整理に応じる業者は多いです。
どこの弁護士事務所も仮想通貨取引所と任意整理の交渉をした実績は少ないですが、基本的にはFX会社や証券会社と同様の処理になります。弁護士から問い合わせれば借金の減額に応じてくれる可能性は高いでしょう。
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