弁護士事務所に破産を依頼する看護師さんは多いです。金融機関が簡単にお金を貸してくれるからからです。

クレジットカードの審査がゆるく限度額はどんどん上がりますし、住宅ローンだって簡単に組めます。結果として看護師さんが借金が返せなくなるケースが多くなっています。

破産を考えている看護師さんが取れる方法には、大きく分けて次の3つがあります。

  • 自己破産して借金をゼロにする
  • 任意整理で借金を減らす
  • 個人再生で借金を減らす

看護師さんは破産しても通常通りに仕事をできるため、他の職業と比べて破産するデメリットは少ないです。

しかし、破産しないでも借金を減らす手続き(任意整理や個人再生)があります。借金を返済できる金額まで減らし、3~5年で返済していけます。

看護師が自己破産した時のデメリット

看護師さんが自己破産する主なデメリットは次の3つです。

1.財産のほとんどが処分される
自己破産の最も大きなデメリットが財産の処分です。免責を受けて借金がすべて免除されるかわりに、99万円以下の現金と差押禁止財産以外は処分されます。自宅やクルマもなくなります。

2.ブラックリスト状態になってお金を借りれなくなる
自己破産すると10年間はブラックリストに載ります。新規の借り入れができなくなり、今あるクレジットカードは使えなくなります。

ただし、看護師という職業の特性上、破産から10年経ってなくてもクレジットカードが作れたケースはあります。

3.官報に名前と住所が載る
官報とは、政府が発行する新聞のようなものです。誰でも閲覧できますが、実際に目を通しているのは貸金業者くらいです。官報に載ったから知り合いに破産がバレるようなことはまずありません。

看護師は破産しても今まで通りに働くことができる

自己破産すると免責が確定するまで業務を行えなくなる資格はあります。(弁護士や税理士、宅建士、警備員など)

しかし、看護師や医師、保健師、助産師などの医療系の資格は、破産しても職業制限・資格制限を受けません。破産手続き中や免責後も同じ職場で今まで通りに働くことができます。

自己破産しないでも借金を減らせる2つの選択肢

破産せずに借金を減らす手続きには任意整理個人再生などがあります。

「個人再生」は家を残して借金を減らせる

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を5分の1から10分の1に減らす法的な手続きです。破産のように借金をゼロにするのではなく、減額した借金を3~5年で返済していきます。

最大のメリットは『住宅ローンの残っている家を残せること』です。

「子供がいるから自宅は手放したくない」と考えていて、住宅ローンがあるなら個人再生で生活再建を目指すことが多いです。

「任意整理」は利息を減らして元金を返済する

任意整理は、将来利息や遅延損害金を免除して、支払い総額や毎月の支払い額を減らす手続きです。

弁護士が金融機関に直接掛け合って借金の減額交渉をします。手続きに裁判所が関与しないため、家族に知られることなく借金問題を解決できる可能性が高いのが特徴です。

減額後は、残っている元金を3~5年で返していくことになります。家や車を残して借金を減らすことが可能です。

借金を減らす手続きのなかでもっともデメリットが少なく、90%以上の方は任意整理で生活再建しています。

自己破産・個人再生・任意整理のどれが適しているか

自己破産・個人再生・任意整理のどれになるかの大まかな目安は次の通りです。

  • 借金総額が10分の1になっても完済できない⇒自己破産
  • 借金総額が5分の1~10分の1になれば3~5年で借金を完済できる⇒個人再生
  • 利息がなくなれば3~5年で完済できる⇒任意整理

破産するしかないのか、破産以外の選択肢で借金がいくら減らせるかは、債務整理に強い弁護士事務所に相談することをおすすめします。

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