『債務整理したいけど、住宅ローンを支払っている最中の家は残したい』という相談は本当によくあります。

住宅ローンと自宅の扱いは債務整理する人によって異なります。

任意整理した場合

任整整理では整理する債務の対象から住宅ローンを外すことができます。住宅ローンを払えるなら、住宅ローンと自宅には何の影響もありません。

任意整理後の新たな借金返済と住宅ローンの返済が重なり、毎月の返済は厳しいままになることがあります。そんな場合は、住宅ローンの債権者である銀行などと返済期間の延長について相談しなければいけません。

銀行と合意が得られなければ、個人再生か自己破産することになります。

個人再生した場合

個人再生では、「住宅ローン特約」を利用して住宅を残しつつ住宅ローン以外の借金を整理できます。住宅ローンの返済が滞納していても、債権者(銀行など)から同意を得る必要もありません。

債権者の同意なしで借金の返済額を5分の1にすることができます。

これでも返済が厳しければ自己破産するしかありません。

自己破産した場合

自己破産は全ての借金を整理対象にしますから、自宅も手放さなければなりません。

自己破産すると住宅も競売にかけられて売却額が債権者に分配されます。ここで知っておきたいのが任意売却です。

競売でつく値段は市場価格よりも3割以上安くなってしまいますが、任意売却なら市場価格に近い値段で売却できる可能性が高いです。自己破産することになったら住宅を手放すしかありませんから、早めに任意売却を検討しましょう。

任意売却をして今住んでいる自宅に住み続ける方法もある

自己破産したら今の自宅を手放すことになりますが、任意売却をして親せきや知人に自宅を買ってもらうことなら可能です。自宅の所有権はなくなりますが、買い手に家賃を払って今の住居に住みつづけることができます。

ただし、他人に貸すための住宅を購入する場合は住宅ローンを組めません。買い手は事業ローンを使うか、一括で購入資金を賄えるだけの資産が求められます。

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