自己破産すると全ての借金が免除される代わりに、家や車などを含む財産のほとんどを失うことになります。

しかし、全ての財産がなくなってしまうわけではありません。

99万円以下の現金と差押禁止財産は『自由財産』として残すことができます。また、破産手続き中に得た『新得財産』も没収されません。

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自己破産中の財産「破産財団」「自由財産」「新得財産」の違い

自己破産手続きが開始すると、その時点であなたが持っている財産は破産管財人によって処分される破産財団と、処分されない自由財産に分けられます。

自己破産手続きの開始後に得た財産は新得財産と呼び、こちらも処分されません。

破産財団 破産手続き前から持っている財産。
破産管財人によって処分される。
自由財産 破産手続き前から持っている財産。
処分されない。
新得財産 破産手続き後に取得した財産。
処分されない。

同時廃止事件になれば財産を処分されない

自己破産は、大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2つに振り分けられます。

自己破産する人(破産者)に、めぼしい財産がない場合は同時廃止となり、今持っている財産を全て持ち続けることができます。

管財事件となるのは一定の財産がある人のみで、手持ち財産の多くが差し押さえの対象となります。全てが処分されるわけではなく、法律を根拠に残せるものが自由財産です。

詳しくは『自己破産した場合、同時廃止か管財事件のどちらになるのか』をご覧ください。

自由財産は3種類ある

破産法で定めている自由財産は以下の3つです。

  • 99万円までの現金
  • 差押禁止財産
  • 裁判所の判断で自由財産として認められるもの

99万円までの現金は無条件で処分されません。ただし、銀行の預金口座に入っているものは含まれないケースが多いです。(裁判所によって異なります)

差押禁止財産とは?

差押禁止財産は民事執行法131条によって定められています。

  • 1か月分の食料・燃料
  • 衣服・寝具・家具などの生活必需品
  • 給料や退職金の4分の3相当
  • 年金
  • 生活保護費
  • 失業保険の給付金

自己破産の開始後に支払われる給料は新得財産ですから差し押さえの対象になりません。退職金は自己破産より前の仕事を根拠に発生しますから、自己破産の差し押さえ対象となります。

現金・差押禁止財産以外に認められるもの

現金と差押禁止財産だけが自由財産ですが、裁判所の判断でそれ以外にも認められるものがあります。このことを自由財産の拡張といいます。

詳しくは裁判所によって異なりますが、下記のようなものが認められます。

  • 普通預金、定期預金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 自動車
  • 退職金
  • 賃貸物件の敷金返還請求権

自由財産の拡張が認められるためには、破産者が裁判所に申し立てを行う必要があります。弁護士に依頼する場合は、弁護士さんが行ってくれます。

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