債務整理の中で最もデメリットが多いのが自己破産です。世間の自己破産に対するイメージは最悪ですから、様々なデメリットが語られています。
中には「住民票に記載される」とか「旅行に行けなくなる」とか「アパートから出て行かなければならない」なんて根も葉もないデマがありますが、その多くが誤りです。
よくある自己破産のデマを紹介します。
- 戸籍や住民票に記載される?
- 戸籍や住民票に記載されることはありません。役所の破産名簿に登録されますが、本人以外は閲覧も証明書取得もできません。免責許可されれば(手続きが終了すれば)抹消されます。
- 年金が受け取れなくなる?
- 年金は通常通りにもらえます。給料も全額貰えます。
- 会社を辞めされられる?
- 破産したことを理由に解雇することはできません。会社の就業規則で「破産したら懲戒処分」と明示してあっても、解雇することはできません。
- 子供の就職に不利になる?
- 子供の就職には関係ありません。破産した本人の就職・転職にすら関係ありません。
- アパートに住めなくなる?
- 破産しても家賃さえ滞納していなければ賃貸契約は解除されませんから、出ていく必要はありません。免責が降りるまでは引越しするには裁判所への申し立てが必要です
- 旅行に行けなくなる?
- 2泊以上の旅行や海外旅行を自由に行うことはできません。免責が降りれば自由にできます。
自己破産をしても、数年間はクレジットカードを作れなくなり銀行ローンを組めなくなるだけで、生活していく上でのデメリットはほぼありません。
手続き期間中は引越しや旅行などは制限を受けますが、免責が降りた後はどこへ引越すのも自由です。
実際に起こる自己破産のデメリット
自己破産のデメリットとしてあげられるものの多くは、自己破産だけのデメリットではありません。
裁判所を通して行う個人再生と共通のデメリットは多くあります。
自己破産だけのデメリット | 自己破産・個人再生共通のデメリット |
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財産が処分される
自己破産の最も大きなデメリットが財産の処分です。免責を受けて借金がすべて免除になるかわりに、目ぼしい資産は全て処分することになります。
資産と見なされる例は以下のようなものがあります。
- 現金換算で99万円を超えるもの
- 不動産(ローン残高が2倍に満たない評価額)
- 退職金(見込み額が160万円を超えた場合)
- 保険解約の返戻金(2件以上で20万円以上の場合)
これらは全て破産管財人によって処分されます。基本的には持ち家も自動車もなくなり、残せるのは99万円以下の現金と差押禁止財産だけです。(自動車は処分されない場合もあります)
最初から財産がない場合は同時廃止になりますから、財産の処分はありません。自己破産しても処分されない財産については「自己破産しても残せる財産(自由財産)」を参考にしてください。
引越しや旅行が制限される
一定の財産がある人が自己破産手続きをして管財事件となった場合、引越しや2泊以上の旅行を自由に行うことができなくなります。(管財事件ではなく同時廃止となった場合は、この制限はありません。)
これは破産法で定められており、裁判所の許可が必要になります。
破産法(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
この制限を受けるのは自己破産手続き中の3カ月~1年ほどです。免責が決定したあとは引越しもできますし、旅行も自由にできます。
旅行の制限はありますが1泊だけなら自由にできますから、遠方に住む親せきの法事に参加することなどは可能です。
破産しても家賃さえ滞納していなければアパートから出ていく必要はありません。大家や不動産管理会社としても家賃を支払ってくれる人なら、特に何も送りません。
職業上の制限
自己破産手続き期間中は、特定の資格が必要な仕事はできなくなります。
自己破産で一時的にできなくなる仕事には以下のようなものがあります。
- 弁護士
- 公認会計士
- 不動産鑑定士
- 税理士
- 宅建士
- 質屋
- 警備員
- 保険外交員
手続き期間中に仕事をどうするかという問題はありますが、免責が決定した後は復職できます。警備の仕事をしている人や、不動産屋で専任の宅地建物取引士になっている人以外は特に問題ないとはならないでしょう。
なお、医師や看護師は制限を受けません。
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