債務整理をすると、信用情報機関に情報が登録されてブラックリストに載るという状態になります。

ブラックリスト状態だとクレジットカードを作れなくなったり、ローンが組めなくなります。同じように、他人の借金の連帯保証人にあることもできなくなります。

債務整理をすると保証人にはなれない

基本的には、債務整理をした人は5年経たない限り他人の保証人・連帯保証人になることはできません。

夫名義で住宅ローンを組む場合に妻が連帯保証人になるのはよくありますよね。大学に進学する子供が奨学金を借りる場合、親が連帯保証人になるのが一般的です。

友人が事業を行うにあたって銀行から借り入れをするに、友人に頼まれて連帯保証人になることもあるでしょう。

そんな場合には、信用情報機関の個人信用情報を参照して審査をします。債務整理をすると金融事故情報が記録されている(いわゆるブラックリスト状態)ので、ローンの審査には通らないのです。

例:夫婦で住宅ローンを組むことになった。妻名義で住宅ローンを組み、夫が連帯保証人になろうとしたが、夫が債務整理をしていたので審査には通らなかった。

ブラックリストと言われますが、実際にブラックリストという名前のリストがあるわけではありません。信用情報機関に個人信用情報が記録されるということです。

賃貸物件の連帯保証人にはなれる

賃貸物件のオーナーや不動産管理会社が信用情報機関を参照することは滅多にありません。債務整理をしても、賃貸アパートやマンションを借りる人の連帯保証人になることはできます。

例:子供が進学や就職をして一人暮らしをすることになり、賃貸アパートに入居するために連帯保証人を求められた。債務整理している親は連帯保証人になることができる。

注意したいのが『信販系の家賃保証会社や、クレジットカードやで家賃を引き落とす場合には、信用情報機関を参照する審査がある』ということです。

この時に連帯保証人になる人がブラックリスト状態だと、審査に落ちてしまいます。

保証人になれない場合の対処法

全くの他人に保証人を頼まれた場合は「私は審査に通らないので」と断れば良いでしょう。

保証人になれなくて困る例でとても多いのが『子供が進学する時の奨学金』です。

子供が奨学金を借りる場合は、親が連帯保証人になることが多いです。親が債務整理をしていると奨学金の連帯保証人にはなれません。

片親がブラックリスト状態の場合は、もう一人の親が連帯保証人になるのが適切です。ただし、ひとり親だったり夫婦でブラックリスト状態の場合は、祖父母や親せきが連帯保証人になるのが一般的です。

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