借金を抱えて被災した人の救済制度の一つに「被災ローン減免制度」があります。
被災ローン減免制度とは、ローンなどの免除や減額を申し出ることができる制度のことです。被災した災害が災害救助法適用の自然災害で、被災前ローンの支払いが困難になった人が利用できます。
一般的な債務整理と異なり「ブラックリストにのらない」「原則として連帯保証人への支払い請求がされない」などの特徴があります。
もっとも、この制度の最大の問題点は「制度を知らなければ使えない」ことです。被災したら銀行がローンを減免するわけではないので、弁護士会などに相談しにいく必要があります。(被災ローン減免制度を利用するのに弁護士費用はかかりません)
利用できるわけではありませんが、ローン問題を解消して生活再建への道が開ける可能性があります。もしも「自分は対象かも?」と思ったら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
「被災ローン減免制度」の特徴
・住宅ローンなどを抱えて被災した時の債務整理(事業ローンや自動車ローン、学資ローンにも利用できます。)
・債務整理だけどブラックリストに載らない
・最大500万円の現預金を残せる
・原則として保証人へ支払請求されない
・弁護士費用がかからない
・ローンを組んだ金融機関に申し込み、地元の弁護士会を通じ支援を受ける
・審査は個別の判断に委ねられており、減免が認められるケースが増えるかは不透明
・債権者全員が減免に応じなければ成立しない
・制度を知らなければ使えない
注意点
保証人への支払い請求されないのが原則ですが、保証人請求される例外として個別判断で減免されない場合などがあります。
被災ローン減免制度で必ず借金がなくなるわけではなく、債権者の協力が得られずに一般的な債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)で生活を再建するケースも考えられます。
運営法人と弁護士会による制度の解説
一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関:http://www.dgl.or.jp/
日弁連:https://www.nichibenren.or.jp/…/speci…/data/iwate_loan01.pdf
熊本県弁護士会:http://www.kumaben.or.jp/soudan/jishin/loan/
大阪弁護士会:http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/loan/
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