このページでは、仮執行宣言付き支払督促が届いた時の対処法について説明します。
金融機関からの督促を無視していると、裁判所から支払督促が届きます。
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支払督促が届いてから2週間以内に異議申し立てをしないと、今度は『仮執行宣言付き支払督促』が届きます。
この仮執行宣言付き支払督促も無視すると、金融機関は債務名義を取得して強制執行による差し押さえが可能になります。
※債務名義とは、債権者に対して与えられる、執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明する文書のことです。何のことやら分からないのでざっくり言うと、「A銀行はBさんに○○円貸していることを証明します。強制執行でBさんから○○円を取り立てていいですよ。」と裁判所が発行する文書です。
会社の給与や銀行預金のほか、自動車や不動産などの財産を差し押さえられます。
裁判に訴えられて財産を差し押さえられるまで流れは次のようになります。
- 初回の支払督促
- 仮執行宣言付き支払督促
- 強制執行による差し押さえ
「支払督促を無視すると1カ月後に財産を差し押さえられる」と考えておけばよいでしょう。
初回の支払督促が届いた時に、2週間以内に異議申し立てをしていれば仮執行宣言付き支払督促は送られません。
仮執行宣言付き支払督促が届いたら必ず2週間以内に対応する
仮執行宣言付き支払督促が届いた時は、あなたが差し押さえられないために行動できる最後のチャンスです。できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
仮執行宣言付き支払督促が届いても、2週間以内なら異議申し立てが可能です。異議申し立てをした後に強制執行停止の手続きを行い、差し押さえを防ぐことになります。
2週間で異議申し立ての方法を身につけて自分で裁判を行うのは非常に難しいです。強制執行を停止するために、裁判官に対して「支払督促を取り消すべき事情があること」をきちんと説明できる人なんていません。
自分には無理だと分かった時点で弁護士に相談しても、期限内に手続きを取れない可能性があります。少しでも早い段階で弁護士に相談したほうが有利なので、仮執行宣言付き支払督促が届いたらすぐに弁護士事務所の無料相談の申込をしましょう。
