【債務整理できる?】着手金の分割払いで生活が厳しくなりそうな時は

現在手元にお金がない人でも、弁護士に債務整理の依頼をすることはできます。その理由は『着手金の分割払いをできるから』です。毎月の収入から無理なく払える範囲で支払い金額を設定します。

しかし、弁護士事務所や司法書士事務所の中には、無理しなければ払えないような分割払いの金額を設定していることがあります。

税金を払えずに自治体から差し押さえられたり、生活費を払うことができずに他から借りてしまって管財事件となるケースだってあります。(管財事件は、自己破産の中でも特にデメリットの大きなものです)

着手金の分割払いで生活が厳しそうな時は、他の法律事務所にも相談してみましょう。正式に依頼していない限り、ほとんどの弁護士事務所が無料で相談にのってくれます。

 

弁護士に正式に依頼する前に、毎月の収入から分割払いを引いてみる

手取り収入から家賃と分割払い金を引いた時点で赤字となり、「このままでは食費を払えるかどうか怪しい…」と悩んでいる人は珍しくありません。

債務者の生活を考えず、毎月受け取る分割払い額を最優先している弁護士事務所はあります。

無理があるのをうすうす感じながら弁護士に依頼してしまった結果、光熱費を払えずに電気やガスを止められてしまったり、税金を滞納して差し押さえられてしまうわけです。

無料相談の時点で着手金の分割払い額がどのくらいかは教えてくれます。あなたの毎月の収入額から、分割払い額を引いてみて、それでも生活できることを確認してください。

食費を払えるかどうか怪しいなら要注意

絶対に支払わなければいけないものとしては、税金・家賃・光熱費・食費などがあります。

この中で切り詰めやすいのが「食費」です。「食費を削ればなんとかやっていけるかな…」と思ってしまうのが危険です。1カ月1万円生活状態を前提として債務整理すると、高確率で生活が破綻してしまいます。

一人暮らしなら毎月の食費として3万円程度はみるようにしましょう。「外食しない」とか「高い牛肉は買わない」くらいを心掛けてください。

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【分割払いに無理のある人のモデルケース】

  1. 着手金の分割払いに無理があるけれど、食費を削ればOKだからと依頼する
  2. なんとか着手金を払ったけれど、成功報酬の分割払いも厳しい設定になった
  3. 生活費がいっぱいいっぱいで税金を払えずに給与や銀行口座を差し押さえられる
  4. そして自己破産へ(お金を借りて管財事件となることも)

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このように生活が破綻してしまうケースはあります。ここでは「着手金の分割払いに無理がある」と気付いたところで他の弁護士に相談すればよかったわけです。

セカンドオピニオンを活用しましょう

「このまま依頼しても良いのかな?」と思ったら、セカンドオピニオンを活用するのがおすすめです。セカンドピニオンとは、現在相談している弁護士とは別に、違う弁護士に第2の意見を求めることです。

債務整理は弁護士さんによってそれぞれ見解が異なりますし、弁護士費用の分割払いだって弁護士さんによって少しづつ異なります。

全く余裕のないギリギリの生活なら、他の弁護士事務所の利用を検討してみた方がよいでしょう。

収入が少なければ法テラスの利用も検討する

法テラス基準の手取り収入の場合、法テラスを利用することで弁護士費用を借りることができます。法テラスの手取月収額の基準(収入基準)は以下の通りです。

家族人数 手取月収額
1人 18万2,000円以下(20万200円以下)
2人 25万1,000円以下(27万6,100円以下)
3人 27万2,000円以下(29万9,200円以下)
4人 29万9,000円以下(32万8,900円以下)

※東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。

上記よりも収入が少なければ、法テラスと提携している弁護士事務所を利用することをおすすめします。法テラスを利用して自己破産したあとに生活保護を受けている場合、弁護士費用や裁判費用のほとんどを払わずにすみます。

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