債務整理を検討している人の中には、税金を滞納している人が多いです。
銀行や消費者金融の方が催促をする頻度が高いので、借金の返済ばかり気になって住民税や国保の支払いが後回しになってしまうんですね。
税金・年金・国保は非免責債権です。債務整理手続きをしても税金だけは絶対に払わなければなりません。
税金が払えなくなった場合にどうすれば良いのかを説明します。
税金が払えなければ役所に相談しましょう
税金の支払いが困難になったら、まずは管轄役所に相談しましょう。借金があり、債務整理を依頼していることを伝えれば、話し合いに応じてくれることが多いです。月々払える金額での分割や、支払い期限の延長にも応じてくれます。
債務整理を依頼する弁護士や司法書士を通じて役所に話を通してもらうのも良いでしょう。(こちらの方が確実かもしれません)
新たな借り入れで支払うのはNG
債務整理をする前に新たに借り入れをして税金を払ってしまうのも良くありません。返済する意思がないのに借金をすると、詐欺という扱いになりかねません。場合によっては債務整理ができなくなってしまいます。
関連記事:債務整理手続きの直前に新規借り入れを行ってはいけない理由
税金の支払いを放置すると
税金の支払いが滞ると役所から督促状が送られてきます。督促状を放置していると、催告書や差押予告通知書が送られてきます。
差押予告通知書が最後通告です。これを放置していると、財産が差し押さえられてしまいます。自動車やテレビなどがヤフオクなどの競売にかけられるのを見かけたことがあると思います。
役所が差し押さえられるような財産がなくても、給料や銀行口座を差し押さえられてしまう可能性があります。会社へと通告がいきますから、会社の人にもバレてしまいます。
すでに延滞税が発生している人はどうするべきか
住民税を放置していると、延滞税が恐ろしいほどに膨らんでいきます。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2カ月までは原則として年7.3%、2カ月経過すると原則として年14.6%です。(参考:国税庁のホームページ)
年14.6%といったらカードローンやキャッシングで借りている利率と変わりません。
こうなってしまった時は役所に相談して支払い期限を延長してもらわなければいけません。「どんなに頑張って働いても延滞税しか払えない」という状況になってしまいます。
最優先で払うべきは税金
最優先で支払わなければならないのは、カードローンやクレジットカードではありません。まずは税金です。延滞税が膨らんだら税金を支払うだけで一生が終わってしまいます。
現金も預金もないのだから、払えないものは払えませんよね。だからこそ「相談」が大事なのです。
自分で役所に相談するのもよし、弁護士や司法書士に相談するのもよしです。債務整理の相談を無料でしている法律事務所がありますから、そこで税金の滞納についてお願いしてみるのもよいでしょう。
税金以外の債務(貸金業者からの借金)については任意整理や個人再生で圧縮すれば良いでしょう。
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