複数のカードローンやクレジットカードのキャッシングを利用して多重債務状態になっている人のためのページです。
一度でも返済に遅れると取り立てが始まります。はじめは電話や郵便での督促があり、1週間に1度~3日に1度くらいの頻度で取り立てが強くなってきます。
貸金業者から直接取り立てが続く場合もあれば、委託を受けた外部の債権回収業者から取り立てられることもあります。最終的には裁判からの強制執行(差し押さえ)となりますから、いつまでも拒否するわけにはいきません。
返済期日を過ぎれば遅延損害金が発生しますので、できるだけ早く返済するのが一番です。しかし、返済できないから取り立てに困っているのでしょう。
多重債務の取り立てが厳しくて困っているなら、弁護士に依頼して任意整理することをおすすめします。弁護士に依頼すれば取り立てと返済が止まるので、同居家族や職場にバレる心配もありません。
この記事の目次
債務整理をすれば取り立ては即日で止まる
弁護士に債務整理の依頼をすると取り立てがすぐに止まります。
依頼を受けた弁護士は金融業者に受任通知を送りますが、金融業者は受任通知を確認した時点で債務者への取り立てが禁止されるからです。
※受任通知とは、「依頼者から債務整理の依頼を受けました」と通知する文書のことです。
取り立てだけでなく、支払い義務も一時的にストップする
受任通知が送られた時点で支払い義務も一時的に止まります。
債務整理をして借金を減らした後に残額を支払っていくことにはなりますが、今手元にお金がなくても取り立てを止めてもらうことは可能です。
債務整理って自己破産のことじゃないの?
いいえ、自己破産だけではありません。任意整理や個人再生という方法もあります。
自己破産と違って任意整理や個人再生は借金を減額する手続きです。破産せずにすみますが、毎月一定の金額を返していく必要があります。
無職で収入が一切なかったり、事業に失敗して数億の借金を抱えてしまった人なら自己破産しか選択肢が残っていないケースもあります。
任意整理なら家族にバレずに取り立てを止められる
弁護士に依頼できる債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)のなかで、同居している家族にバレないように手続きできるのが任意整理です。
任意整理とは、弁護士が金融業者と直接交渉して支払い額を減らす方法です。多重債務者でも一定の収入があれば手続きを始めることができます。
「家族にバレたくない」と伝えれば、どこの法律事務所も『任意整理できるかどうか』を最初に検討してくれます。
弁護士には守秘義務があるので、弁護士が誰かに情報を流すようなことはありませんし、周りにバレないように最大限配慮してくれます。
最近では書類を局留めにしたり、事務所からの電話連絡も時間を決め、家族にバレないような方法で手続きをすすめてくれます。
個人再生・自己破産では家族にバレずに進めるのが難しい
個人再生や自己破産は裁判所の権限で借金を減らすので、バレるかどうかはやってみなければわかりません。裁判所からの書類が自宅に届くことがありますし、官報に名前が掲載されます。
特に自己破産は保有資産のほとんどを処分するので、家や車を保有している人なら必ずバレます。とはいえ、自己破産しなければならないほどの状況なら家族バレを気にしている場合ではないでしょう。
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