借金を親に言えないと悩む人は少なくありません。もう社会人になったのに親に迷惑をかけたくないですよね。

この解決策は次の2つがあります。

  • 弁護士に依頼して親には内緒のままで借金を減らす
  • 裁判所から通知がきてバレる日まで黙っておく

借金が大きくなってくると、毎月の給料で返済していくのが厳しくなり、いつか滞納してしまう日がきます。

滞納が続けばブラックリストに載りますし、業者からの支払督促も厳しくなり、裁判所の差し押さえで銀行口座や給与が差し押さえられます。「借金を親に言えない」と悩むまでもなく親にバレる日がきてしまいます。

そこで検討してほしいのが『弁護士に依頼して借金を減らす』という選択肢です。

借金を減額する手続きには「任意整理」「個人再生」「自己破産」などがありますが、任意整理なら同居家族にも内緒で借金を減らせます。

弁護士に依頼した時点で借金の督促がストップするので、家族が借金督促の電話や手紙を受け取ることがなくなります。

滞納が続くと督促が厳しくなっていずれは親バレする

もしも借金の返済できなければ、支払い督促はどんどん厳しくなってきます。

はじめはメールや電話での督促があり、それでも滞納が続けば貸金業者の社員が自宅へやってくることになります。最終的には給与や銀行口座が差し押さえられます。

また、滞納したことは事故情報は信用情報機構に残ります。新たに借り入れできなくなり、クレジットカードも更新のタイミングで使えなくなります。

借金の滞納が続けばいずれは親にバレます。あなたが親に言わなくても、最終的には裁判所から親に伝わってしまいます。

任意整理なら同居家族にもバレずに解決できる

借金問題は弁護士に頼んで解決する方法があります。不安があるかもしれませんが、何百件もの債務整理手続きをしてきた弁護士なら適切な方法を提示してくれます。

ひとことに債務整理といっても「任意整理」「個人再生」「自己破産」などがあります。任意整理なら同居している家族にバレることなく借金を減額できます。

弁護士に依頼して受任通知を送ってもらえば、借金の返済義務が一時的になくなり、業者からの支払督促も止まります。

弁護士費用は分割払いが可能なので今手元にお金がなくても依頼できます。

「親にバレたくない」
「業者からの支払督促が頻繫になっていて不安」

こんな悩みがあるなら、まずは弁護士事務所の無料相談を利用してみるとよいでしょう。

【注意1】個人再生・自己破産すると同居家族にバレる

個人再生するためには同居家族の給与明細等の提出が必要になるため、同居している家族にはバレる可能性が高いです。自己破産は住宅や自動車などの財産がなくなるので、ほぼ間違いなくバレます。

官報に掲載されることを心配する人も多いですが、官報をチェックしている人は滅多にいません。官報がきっかけで親バレするリスクは極めて低いです。

借金総額や収入状況によっては個人再生・自己破産するしかないケースもありますが、その際には事実を正直に話して手続きしていくのがよいかもしれません。

【注意2】親が保証人の借金を債務整理するとバレる

親に保証人になってもらっている借金を債務整理すると確実にバレてしまいます。

そこで、保証人になっていない借金を任意整理で減額するのが一般的です。任意整理は整理する借金を選べるため、親にバレずに借金を減らすなら最適の方法です。

【注意3】裁判所から差押命令が出れば任意整理できなくなる

借金の返済が遅れてから2カ月以上経っているなら、いつ裁判に訴えられてもおかしくありません。金融業者から「返済がなければ法的措置を取ります」というお手紙がきたときがタイムリミットでしょう。

裁判所から差押命令が出ると任意整理できないことに注意しましょう。金融業者が任意整理に応じるメリットがないため、弁護士の交渉余地がなくなってしまいます。

「親に言えない…」と悩んでいるうちに裁判所からの通知がきたら手遅れです。借金を減らす手続きには自己破産や個人再生がありますが、どちらも同居している家族にはバレる可能性が高いです。

すでに「法的措置を取る」という警告がきているなら、今日すぐにでも弁護士事務所に相談したほうがよいでしょう。

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ロータス

東京ロータス事務所は東京に事務所を構えている全国対応の弁護士法人です。

多重債務や過払い金問題に関しては長年の経験があり、特に任意整理の料金は格安でやっています。

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