債務整理を自分で行うことは非常難しいです。弁護士や司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、弁護士と司法書士はどちらを選べば良いのでしょうか?
基本的には司法書士よりも弁護士が良い
債務整理を依頼する場合、弁護士は制限なく代理人になれます。140万円を超える任意整理であろうと、個人再生であろうと自己破産であろうと、どのような状況でも対応できます。
もしも140万円を超える過払い金があった場合、損をするのはあなたです。あなたが140万以下の借金だと思っていても、『取引履歴を取り寄せて、残っている借金を計算し直してみたら140万円を超えていた』という例もあります。そんな場合に司法書士さんでは対応できません。
当サイトは、どのような状況にも対応できる弁護士事務所をお勧めします。
司法書士さんはどこまで債務整理できる?
司法書士は法務大臣から認定を受けることで「任意整理」の手続きを代理人として行うことができます。
ただし、1社あたりの債権額が140万円以下の場合に限ります。(「依頼人の経済的利益が140万円以内」や「借金の合計額が140万円以内」ではありません。)
個人再生や自己破産をする場合において代理人の権限はありません。書類作成代理人としては受けられますが、裁判所での同席も認められないこともあります。
代理人になれるのは簡易裁判までです。もしも裁判がこじれて地方裁判へ行ってしまうと、弁護士に依頼することになります。
司法書士さんにお願いした方が良い例
司法書士の方が安いからと司法書士を選ぶのはやめた方が良いです。
司法書士さんはできることに制限があります。本来なら個人再生や自己破産した方がよい人を、任意整理にしてしまうことがないとはいえません。
司法書士さんもビジネスで債務整理案件を受けています。仕事が欲しくて受任する可能性があることくらいは覚えておいた方がよいでしょう。「この人は自己破産が良い」と判断して、弁護士を紹介する司法書士もいますが、全ての先生がそうだとは限りません。
債務整理に関して詳しくない人が司法書士さんにお願いするなら、『残債務が140万円を下回っていて、任意整理をするだけで絶対に返済できる』という場合に限るのがよいでしょう。
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