債務整理をして借金を減額しても、支払いが滞ってしまうことはあります。

経済的に苦しくて支払えなくなってしまった以上、再び債務整理をして支払える額で和解するのが望ましいです。

しかし、一度債務整理しておきながらもう一度同じ債務整理をできるとは限りません。

このページでは、和解後の支払いが滞ってしまった人向けの債務整理について解説します。

1度目と2度目の相手が違えば問題なくできる

1度目の債務整理と2度目の債務整理の相手方が違う場合は、特に問題なく債務整理できます。

1度目は業者Aと業者Bからお金を借りており、2度目は業者Cと業者Dからお金を借りていた場合です。

1度目と2度目の相手が同じ場合は難しい

1度目と2度目の相手方が異なる場合は、相手の対応が厳しくなります。1度借金を減額したのに、さらに減額を求められるのは相手にとって受け入れ難いです。

任意整理したくても任意の話し合いができる状況ではなくなってしまうことも多く、自己破産か個人再生を目指すことが多いです。

任意整理か個人再生か自己破産かで異なる

最初にした債務整理が「任意整理」か「個人再生」か「自己破産」かで対応が異なります。

任意整理した後の債務整理

任意整理した和解額が支払えず、再度債務整理するケースは多いです。業者側にも受け入れられる可能性が高いです。

しかし、任意整理は借金が大きく減ることはないため、再び任意整理をしても返済が難しいと考えられます。任意整理後の債務整理は個人再生か自己破産となるのが一般的です。

個人再生後の債務整理

個人再生をしたことがある人が再び個人再生をするには、前回の個人再生から7年間経過していなければなりません。

7年経過していても、同じ債権者を相手に再び個人再生するのは現実的ではありません。

2度目の債務整理は最初から自己破産ありきで動いていくことになります。

自己破産した後に債務整理するには?

金融業者ならどこも社内ブラックリストを持っています。自己破産した人にもう1度お金を貸す業者はありませんから、同じ債権者を相手に再び債務整理することもないでしょう。

自己破産をしたことがある人が再び自己破産をするには、前回の自己破産から7年間経過していなければなりません。

「再和解」は弁護士に依頼しましょう

一度和解が成立した後に再び和解することを「再和解」といいます。

債務整理に限ったことではなく、再和解を目指すの非常に難しい交渉になります。

和解した約束を破棄したのですから、あなたと業者の信頼関係は一切なくなっています。個人が業者と話し合ったところで無駄ですし、そもそもまともに応じてくれません。

弁護士の交渉力によっても再和解できるかどうかが大きく左右されますので、債務整理専門の弁護士に依頼してください。

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