2018年1月現在で、20代の人が過払い金が発生していることはまずありません。

なぜなら、グレーゾーン金利が存在していたのは2010年6月までだからです。多くの貸金業者は2008年(平成20年)にはグレーゾーン金利での貸し出しをやめています。

過払い金が発生しているのは、現在30代後半以上の人がほとんどです。貸金業の改正前から消費者金融からキャッシングをしていて、もしも「自分にも過払い金があるかも」と思ったら、法律相談所の無料相談をおすすめします。

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グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、貸金業法・出資法の改正前に存在した利息制限法が定めた上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。

具体的には下記の金利です。

  • 元本が10万円未満の場合:年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 元本が100万円以上の場合:年15%

消費者金融の多くがこの金利でお金を貸していて社会問題となりました。2006年9月15日に貸金業規制法の改正案が発表され、2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法及び出資法によって、グレーゾーン金利はなくなっています。

過払い金が発生する理由

貸金業法の改正以前はグレーゾーン金利での罰則がなく、利息制限を超えて出資法の上限金利であった29.2%で貸し出していました。

改正後は『利息制限法を超える利率で定めた利息は無効』となっています。

本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金なので、15%~20%以上という超過部分は貸金業者から返還してもらえることになります。

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