債務者が弁護士や司法書士に債務整理の依頼をしても、依頼を断られることがあります。
依頼を断られるのは、下記のようなケースです。
- 債務整理を一切しない事務所
- 債務者が信用できない
- 収入が低すぎる
- 返済額が高いので任意整理はできない
債務整理案件を一切しない事務所
債務整理の相談をする時には、債務整理を扱っている弁護士事務所や司法書士事務所に問い合わせなければいけません。
法律関係全般の業務を行える弁護士であっても、全ての法律案件を取り扱うわけではありません。
債務整理を一切しない事務所へ就職し、独立後に破産申立ての受任を始める弁護士さんもいらっしゃいます。
債務整理の依頼をする時には、債務整理の経験が豊富にある事務所に相談した方が良いでしょう。
債務者(依頼人)が信用できない場合
依頼人が約束を守らなかったり、きちんと連絡を取れないなど、信頼関係が築けない場合は契約を断ることがあります。
平気で弁護士に嘘をつく依頼者の仕事を受け付けられないのは、誰でも理解できるでしょう。
トラブルになるケースとしては、下記のようなことがあります。
- 借金をしている金融業者の件数で嘘をつく
- 任意整理の交渉中に、依頼人が新たに借金する
- ローンを支払い終えてない自動車を転売する
収入が低すぎる場合は?
収入が低くて報酬金を支払えない人の場合は依頼を断ることもあります。
弁護士や司法書士もビジネスとして債務整理を行っていますから、報酬が支払わなければ事務所の運営ができません。
収入が低い場合には、法テラスの民事法律扶助を利用してください。法律扶助制度とは、自分では弁護士や司法書士の報酬や裁判の費用を支払うことが困難な方のために、公的な資金で援助を行う制度のことです。
法テラスが債務整理のための費用を一時的に立て替えてくれますから、今手元にお金がなくても債務整理手続きを始められます。
※民事法律扶助制度を利用するには、収入と資産において一定の基準が定められています。単身者なら手取り月収18万2千円以下(居住地が東京や大阪などの一等地なら20万200円以下)、180万円以下の資産が条件です。
破産後に生活保護を受けている方なら、立て替えてもらった費用を返す義務がなくなりますから、病気やケガで収入がゼロになっていても大丈夫です。
返済額が高いので任意整理はできない
依頼者の収入に対して返済額が高すぎる場合、債務整理の中でも任意整理はできないことがあります。
この場合は債務整理の依頼自体を断るのではなく、個人再生や自己破産を提案されます。
住宅ローンなどを除いて5000万円以上の債務がある場合は個人再生はできません。収入や返済額などを考え、自己破産しかないと判断されることはあります。
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