個人再生とは『裁判所を通じて借金を減額してもらう制度』です。

自己破産よりもデメリットが少なく、任意整理よりも多くの借金を減額できます。

借金の返済が困難で支払い不能になりそうな人は、裁判所に申立てをすることで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。(つまり、マイホームを手放さずに借金を減額できます)

手続により5分の1程度に減額された借金を、原則3年間(最長5年間)で分割して返済していくことになります。

個人再生を利用するための主な条件

個人再生を利用できる人は、以下の条件に全て当てはまらなければなりません。

  • 支払不能に陥る可能性があること
  • 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下
  • 安定した収入がある
  • 持ち家を手放さずに手続を行う場合、住宅ローン以外の債権者に持ち家を担保として提供していない

自己破産とは異なり、個人再生は浪費やギャンブルを原因とした借金でも利用できます。

個人再生を利用できない人

下記の3つのうち1つでも当てはまる場合は、個人再生の対象となりません。

  • 債務の総額が5000万円を超える
  • 安定的な収入がない
  • 前回の個人再生から7年が経過していない

個人再生は、任意整理よりも債務を大きく減らせる

債務整理で最も多く使われる任意整理と比べて、個人再生は債務を大きく減らせるというメリットがあります。

借金の重さで順番を付けると下記のような順番になります。

任意整理(借金少なめ)<個人再生<自己破産(借金が多すぎ)

個人再生は債務が1/5から1/10になる

個人再生のうち、小規模個人再生を利用した場合の債務削減額は下記の通りになります。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額払う
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1500万円以下 債務額の5分の1
1500万円超3000万円以下 300万円
3000万円超5000万円以下 債務額の10分の1
5000万円超 個人再生はできない(自己破産へ)

最低弁済額とは『最低でもこれだけは返済しなければいけない』という金額です。個人再生で減った借金は、利息を付けずに返済していけばよいので、返済がとても楽になります。

上記の表は小規模個人再生を利用した場合ですが、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。給与所得者等再生を利用した場合、可処分所得の2年分を返済しなければなりません。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いはこちらの記事をご覧ください。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

任意整理出来ない人のための個人再生

任意整理は少額の借金を抱えている人向きの制度で、大きな借金を整理するのには向きません。

個人再生は5000万円以下の借金を抱えている人が利用できる制度です。

任意整理では生活の再建が難しく、個人再生も出来ない場合に、最後の救済策として自己破産があります。

個人再生で住宅を手放さずに済む『住宅ローン特則』の条件

個人再生で住宅を手放さずに済む理由は『住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)』です。住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済に猶予を与える制度の事です。

住宅ローンを組むと住宅に抵当権が設定され、返済できなくなった場合は抵当権が実行されて競売にかけられます。個人再生の場合は、住宅ローン特則によって競売にかけられなくなります。

どんな住宅でも良いというわけではなく、下記の条件があります。

  • 債務者の住宅である
  • 個人用の住宅である(投資目的のアパートや、仕事で使っているオフィスはNG)
  • 債務が住宅ローンである(一般的な住宅ローンなら問題ありません)
  • 住宅ローン以外の抵当権が付いていない
  • 代位弁済された場合に6カ月以上経過していない

代位弁済とは、住宅ローンの返済が滞って保証会社が支払うことです。保証会社の支払いから6カ月経ってしまうと、住宅を残すことはできません。

個人再生で住宅を残す場合、住宅ローンの残債務が減ったり免除されることはありません。

住宅を手放さなければならないケースもある

住宅資産価値のほうが住宅ローン残高よりも大きい場合や、住宅ローンを完済している場合は、住宅も処分対象となります。(債務の方が住宅の時価より大きいことをオーバーローンと言います)

ここで検討したいのが任意売却です。

住宅が処分されるのを避けられないのであれば、裁判所に主導権を握られて競売に掛けられるよりも、専門の不動産業者を通じて任意売却を行った方が好条件で処分できる可能性が高くなります。

賃貸物件の場合は?

持ち家が無い人であれば、個人再生の申立ては可能です。

個人再生の手続き中も、現在住んでいるアパートの家賃は支払わなければいけません。注意しなければならないのが『個人再生の検討中や手続き中に、家賃を滞納してしまう』ということです。

滞納している家賃は他の債権者に優先して支払うことが認められていません。滞納家賃を優先して返済することは、全ての債権者を平等に扱う「偏頗返済(へんぱへんさい)の禁止」にあたります。

滞納家賃も個人再生によって減額されますから、滞納家賃の一部が免除されたことを理由に、家主が物件からの立ち退きを求めてくることもあります。

家賃を滞納していることを理由に立ち退きを求められることだってありえます。

この問題は弁護士さんと相談するのが望ましいですが、一時的に親戚に立て替えてもらうという方法などがあります。

個人再生の流れ

1.弁護士に相談する

2.債務内容などの調査・確定

3.裁判所に対して個人再生の申し立て(申し立てが通るまでは家計簿の提出が義務付けられています)

4.裁判所で個人再生委員と面談があり、その後に個人再生手続き開始

5.再生債権の確定・再生計画案の提出

6.再生計画の認可決定

7.返済開始

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリット

  • 持ち家、車、生命保険を維持しながら借金を大きく減らせる
  • ギャンブルでの失敗や、株やFXなどの投資の失敗でも利用できる(自己破産では免責不許可事由)
  • 一定の職業制限(資格制限)がない
  • 給与所得者等再生を利用する場合、債権者の同意が得られなくても手続き可能
個人再生のデメリット

  • 信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリスト入り)
  • 安定した収入が必要(無職、生活保護者は使えない可能性が高い)
  • 所有財産によっては返済額が減らない
  • 住宅ローンを除く全ての債権者を平等に取り扱わなければいけない。友人からの借金も手続きに含める。
  • 官報に掲載される

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