任意整理をしても、今あるスマホや携帯電話はそのまま使えます。
携帯電話会社を任意整理の対象とせず、消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードなどを整理の対象にすれば良いのです。
任意整理後に新規契約する場合も、未納したことがなければ問題ありません。ただし、端末代金の分割払いは難しいので、一括払いで購入するのが原則となります。
任意整理と自己破産で異なる携帯電話の扱い
携帯電話代の未納も借金と同じ扱いになりますから、債務整理をすることで減額・免除することができます。携帯会社に対して債務整理すると、今使っている携帯を使えなくなってしまいます。
自己破産や個人再生をする際には裁判所に提出する債権者一覧表に記載しなければいけませんから、今使っている携帯をそのまま使うのは非常に難しいです。
任意整理は、債権者を選んで債務整理することができますから、携帯電話会社を整理対象から外すことができます。きちんと支払うのが条件ですが、任意整理前から使っている携帯を使い続けることに何も問題ありません。
未払いがなければ新規契約できる
ドコモやauなどの携帯会社は、TCAという情報交換ネットワークで顧客の未払い情報を共有しています。
新規契約する際にはTCAの情報を参照して、他キャリアの未納経歴を調べた上で審査しています。未納したことがなければ、新規契約時の審査で落とされることはありません。
法律事務所の人が、任整整理を検討している人に「携帯会社だけは整理しないで払うべき」とアドバイスするのはこういう訳です。
携帯会社はCICなどの信用情報機関を参照できませんから、携帯代を未納したことがなければブラックリスト状態でも新規契約できます。
CICなどの信用情報機関(ブラックリスト)については下記の記事をご覧ください。
⇒金融業界のブラックリストってどういうもの?
機種端末代金の分割払いは難しい
機種代を分割払いで購入する場合は、割賦販売契約にあたりますから、CICなどの信用情報機関を参照される可能性が高いです。
ドコモ分割払いの注意事項にも、下記のように記載があります
「個別信用購入あっせん契約(ドコモの分割払い)」のお申込みをされた場合、割賦販売法の規定により、お客様の個人信用情報を経済産業省の指定する「指定信用情報機関」に登録いたします。登録する情報は、お客様のお名前や住所などの属性情報、当社と締結された「個別信用購入あっせん契約」の内容、ならびにお客様のお支払状況などです。
またお客様がお支払を遅延した場合は、その事実も登録いたします。ご契約者が未成年で支払名義人の親権者がお支払いを遅延された場合も、未成年のご契約者の支払遅延情報となりますのでご注意ください。
なお、登録されたお客様の個人情報は、指定信用情報機関の他の会員により利用され、お支払いを遅延した情報がある場合は、クレジットやローンの申込等が断られる場合があります。
経済産業省の指定する「指定信用情報機関」がCICやJICCなどの信用情報機関です。任意整理をすると5年間は金融事故情報が登録されますから、参照された場合は機種代の分割ができない可能性が高いです。
また、機種代の分割払いを遅延した人は信用情報機関に登録されてブラックリスト状態になります。過去に機種代の分割払いが滞った人が、次に機種代の分割払いを断られるのは、ブラックリスト状態だからということです。
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