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数ある弁護士業務のなかで自己破産は定型的とはいわれますが、破産する人だって全員が同じわけではなく、個別に事情は異なります。
自己破産だからこそ弁護士をしっかり選んだ方が良い理由を3つ紹介します。
1.どれだけ裁判費用を抑えられるか
自己破産の申し立てをすると、資産の少ない人は管財人の就かない同時廃止に、資産のある人は管財人の就く管財事件にわけられます。
管財事件になると裁判所に納める予納金が20万円は違ってきます。(少額管財なら20万円ほど、通常の管財事件なら50万円以上です)
しかし、資産がなければただちに同時廃止になるわけではありません。裁判所が「あなたに資産がないかどうか管財人による調査が必要」と判断すれば、本当に資産がなくても管財事件になることもあります。
弁護士は「あなたの資産がどのくらいか、なぜ自己破産の申し立てをしたのか」という個別の事情を裁判所に説明しなければいけません。あなたの有利にできるかは弁護士によって異なります。
2.免責になるかどうか
自己破産の申し立てをすれば免責されるわけではありません。
借金を作った原因がギャンブルや浪費だったり、偏頗弁済をした場合は免責不許可になる可能性があります。免責不許可事由があっても免責されるケースが多いとはいえ、『自己破産の申し立てをしたのに免責にならなかった』なんてことになったら目も当てられません。
- 免責不許可の可能性が高いから個人再生にするのか
- 厳しい免責不許可事由があっても免責を取れるか
この判断は弁護士によって異なります。あなたの意向をふまえて一緒に取り組んでくれる人に依頼したいところです。
免責に課題のある人、同時廃止か管財事件のどちらになるか微妙なラインにいる人は、特に自己破産のノウハウを持っている弁護士に依頼してください。
3.自己破産が最適な解決策かを検討してくれるか
自己破産は任意整理や個人再生よりもデメリットが大きく、10年近くはお金を借りることができなくなります。任意整理や個人再生は5年でブラックリストの事故情報が消えます。
まずは任意整理や個人再生で解決できないかを検討して「自己破産しかない」となったら自己破産の申し立てをするのが原則です。
無料相談では「自己破産以外で解決できないか、できない場合はその理由はなにか」をあなたが納得するまで聞きましょう。納得できなければ依頼する必要はありません。
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